受理されても法的には無効になるケースも…「離婚届」の入手~提出方法までを「記載例」とともに弁護士が徹底解説

受理されても法的には無効になるケースも…「離婚届」の入手~提出方法までを「記載例」とともに弁護士が徹底解説

離婚の際の条件や親権の問題などをクリアし、いざ離婚となったときに必要となるのが離婚届の提出です。離婚に至る道筋は協議離婚、調停離婚、そして裁判離婚と夫婦によって異なりますが、離婚届は必ず提出しなければなりません。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚届の入手方法から書き方、そして提出方法について詳しく解説します。

離婚に関する必要書類

離婚に関する手続きで必要となる書類は、それぞれ次のとおりです。

 

離婚届の提出に必要な書類

離婚届の提出に必要なものは、記入済みの離婚届のほか、次のとおりです。

 

・届出人の身分証明書:運転免許証やマイナンバーカードなど

・届出人の印鑑:離婚届に押印をした場合には、その印鑑

 

また、離婚届を本籍地以外の市区町村役場に出す場合には、これに加えて戸籍謄本も必要です。

 

そのほか、裁判所を介して離婚をした場合には、次の書類を持参しましょう。

 

・調停離婚の場合:調停調書の謄本

・裁判離婚の場合:判決の謄本と確定証明書

 

婚姻中の氏を今後も名乗る場合の必要書類

現在の戸籍から抜ける側は、原則として婚姻前の氏に戻ることとなりますが、手続きをすることで婚姻期間中の氏を名乗り続けることが可能となります。今後も婚姻期間中の氏を名乗る場合の手続きに必要な書類は、次のとおりです。

 

・「離婚の際に称していた氏を称する届」:市区町村役場の窓口やホームページからの印刷などで入手できます

 

本籍地以外の役所に提出する場合には、戸籍謄本も必要です。

 

子を自分の戸籍に入れる場合の必要書類

たとえば、離婚届で親権者を妻とした場合であっても、妻が戸籍から抜ける際、自動的に子も妻の戸籍に移るわけではありません。婚姻中の戸籍から抜ける側が子を自分の戸籍に入れたい場合には、子の戸籍を移す手続きが別途必要になります。この際の必要書類は、次のとおりです。

 

・「入籍届」:市区町村役場の窓口やホームページからの印刷などで入手できます。

・家庭裁判所による子の氏の変更許可審判書:子を同じ戸籍に入れるためには、自分と同じ氏である必要があるところ、離婚しても、子どもの氏は当然には変更されず、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

新たに子が入ることになる戸籍がある地の市区町村役場以外に提出する場合には、これらに加えて入籍先の戸籍謄本が必要です。

 

新たに国民健康保険に加入する場合の必要書類

夫婦の一方が専業主婦(夫)やパートなどであり、もう一方が会社員などであった場合には、会社員などであった側の健康保険の扶養に入っていることが一般的です。離婚をした以上は引き続き扶養に入ることはできないため、自分で国民健康保険などに加入しなければなりません。

 

この手続きをするためには、次の書類が必要です。

 

・資格喪失証明書:会社員であった元配偶者の勤務先から入手します。

 

なお、離婚後新たに仕事を始めた場合などには、国民健康保険ではなく、健康保険(被用者保険)に入ることになります。この場合には、勤務先へ確認するとよいでしょう。

 

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