(※写真はイメージです/PIXTA)

現在、老齢年金の受給開始年齢は「65歳」となっていますが、繰上げ受給・繰下げ受給の制度を使うことで60歳から75歳までのあいだで前倒ししたり先延ばししたりすることができます。この際、「繰下げ受給」をすると受給額が増額されるため、「たくさんもらえるに越したことはない」と安易に決断すると、逆に家計状況が苦しい事態に陥りかねないと、牧野FP事務所の牧野寿和CFPはいいます。事例をもとに、その理由について詳しくみていきましょう。

年金の受給開始“ベストタイミング”は?

公的年金は通常、65歳から受給します。しかし、家計状況やその後の収支見込みに応じて、60歳~75歳のあいだで受給を始めるタイミングを選ぶことができます。60~65歳にすると「繰上げ受給」となり受給額は通常より減額され、66歳~75歳にすると「繰下げ受給」となり受給額は通常より増額します。

 

「繰上げ受給」の場合、60~65歳の誕生月までのあいだで1ヵ月ごとに0.4%ずつ減額され、最大24.0%減額された年金が受給できます。

※ 昭和37年4月2日以降生まれの方の減額率。それ以前に生まれた方の1ヵ月の減額率は0.5%、最大60歳から30.0%減額となる。

 

この際、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をバラバラに繰上げることはできず、同時に繰上げ請求します。また、1度申請したら取り消すことはできません。生涯その金額の年金を受給することになります。

 

一方、「繰下げ受給」の場合、65歳の誕生月~75歳0ヵ月までのあいだで1ヵ月ごとに0.7%ずつ増額され、最大84.0%増額した年金を受給することができます。

 

繰下げ受給では、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をバラバラに繰り下げることが可能です。もちろん、同時に繰り下げることもできます。

※ 昭和27年4月1日以前生まれ、または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生した人は、繰下げ可能年齢の上限が70歳(権利が発生してから5年後)までで、増額率は最大で42.0%となる。

 

たとえば、昭和40(1965)年生まれで、65歳からの年金受給見込額が120万円(月額10万円)の人の場合、「繰上げ受給」「繰下げ受給」を選択した際の受給額はそれぞれ[図表2]のようになります。

 

出所:筆者が作成
[図表2]年金を繰上げ・または繰下げ受給したときの受給額 出所:筆者が作成

 

これをみると、65歳からであれば年間120万円の受給額が、受給を始める年齢によって、91万2,000円~220万円と変動があることがわかります。

 

受給開始の“ベストタイミング”は、人によって異なる

また、受給の開始年齢や受給額が異なっていても、各々の損益分岐点は日本人平均寿命男性81.05歳、女性87.09歳のなかに収まることは注視すべきです。
※ 厚生労働省の「簡易生命表(令和4年)」より。

 

したがって、年金受給開始のタイミングを決めるうえで忘れてはならない「もっとも大切なこと」は、現状の資産や収支の正確な把握と、今後起こり得る事象を想定して、自分の人生設計とよくすり合わせを行うことです。

 

言い換えれば、銀行預貯金や投資と同様に、年金も資産形成のひとつの手段と考えることが重要なのです。

 

繰下げ受給を選んで受給額が増えるのは魅力的ですが、この場合、繰下げた年齢までの生活費を確保できなかったり、繰下げ受給後の税金や社会保険料の計算を怠ると、老後の生活に支障をきたしかねません。

 

ここからは、安易に繰下げ受給を選択したせいで後悔するはめになったAさんの事例を紹介します。もしAさんの言動に当てはまる人がいたら、要注意かもしれません。

 

 

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※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。

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