〈青色申告初心者向け〉自宅兼事務所の家賃…「個人の口座」「事業用口座」それぞれで払った場合の会計処理【税理士が解説】

〈青色申告初心者向け〉自宅兼事務所の家賃…「個人の口座」「事業用口座」それぞれで払った場合の会計処理【税理士が解説】

青色申告初心者が会計処理を行う場合、しばしばつまずきがちとなるポイントがあります。今回は、自宅兼事務所の家賃等について、個人の口座から払う場合と、事業用口座から払う場合の会計処理について見ていきましょう。※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

自宅兼用事務所の家賃を「事業用口座」から払っている場合

◆事業用の口座から払ったときは「事業主貸」で計上

これまでにもご説明してきましたが、自宅兼用事務所の家賃はその全額を経費にすることはできません。

 

家賃を事業用口座から支払った場合は、事業主個人の経費を事業の財布で立て替えたと考えるため、「事業主貸」勘定で入力します。

 

具体的には、支払った金額に家事割合(100%事業供用割合)をかけた金額を、「事業主貸」勘定に振り替えます。

 

なお入力には、預金出納帳に手入力で入力する方法と、会計ソフトの按分機能を使う方法があります。下記の図表2~4には、両方の入力例を載せていますので、どちらでもやりやすいほうで入力してみてください。

 

◆自宅兼用事務所にかかるお金を事業用口座で支払っているとき

【例】

自宅兼用事務所の家賃と電気代を事業用の口座から支払った。家賃の金額が10万円、電気代が1万円、事業供用割合は30%とする。

 

 ★預金出納帳だけを使う場合 

 

事業所の家賃・光熱費と家事部分をそれぞれ分けて入力します(図表2)。

 

[図表2]預金出納帳だけを使う場合

 

 ★家事按分振替機能を使う場合 

 

STEP 1

支払う際には預金出納帳で、全額を経費に計上しておきます(図表3)。

 

[図表3]家事按分振替機能を使う場合 STEP 1

 

STEP 2

「家事按分振替」機能で年末に一度、勘定科目ごとの事業割合を入力し、「仕訳書出」で自動的に家事部分を振り替えます。

 

次の場合、70%部分が自動的に事業主勘定に振り替わります(図表4)。

 

[図表4]家事按分振替機能を使う場合 STEP 2

 

 

小林 敬幸
税理士、ファイナンシャル・プランナー

 

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※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

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