同居家族へ「給料」「家賃」を払った場合、経費にできるか?
◆「同じ財布で暮らす」親族に支払った金銭は、必要経費にはできないが…
専従者給与以外に生計を一にしている(同じ財布で暮らしている)親族に支払った金銭は、「同じ財布内でお金をやりとりしているもの」と考え、必要経費にはできません。しかし、親族が第三者に払うものは、経費にできる場合があります。
ここではさらに具体的な例でご説明していきます。
下記の図表1~3では、「①配偶者が借りているマンションの30%を仕事に使っており、配偶者が家賃や火災保険料、水道光熱費を支払った場合」「②同居している親が購入した自家用車の50%を仕事に使っている場合」「③配偶者が購入した自宅の30%を仕事に使っている場合」と、よく質問されるものを入力例として挙げましたので、参考にしてください。
②の車両運搬具については固定資産台帳に登録し、減価償却を行い、③の建物については固定資産台帳に登録し、減価償却を行います。
◆同居している家族が家賃などを支払ったときの入力方法
★配偶者が賃借しているマンションの30%を仕事に使用している場合
配偶者が家賃10万円、水道光熱費5万円、火災保険料(1年間分)2万円を支払っているとき、次のように入力します。
★同居している親が購入した車を50%仕事に使用している場合
購入額200万円、ガソリン代2万円は親が支払っているとき、車両運搬具については、按分せず購入額そのままで入力し、固定資産台帳に登録する際、事業供用割合50%と入力します。
★配偶者が購入した自宅のうち30%を仕事に使用している場合
購入額3,000万円、固定資産税30万円、水道光熱費10万円は、配偶者が支払っているとき、建物については、按分せず購入額そのままで入力し、固定資産台帳に登録する際、事業供用割合30%と入力します。