※画像はイメージです/PIXTA

相続税を計算する場合、相続した不動産の評価額だけではなく、不動産を含む遺産総額や相続人の人数を把握し、家族全体の相続税総額を計算する必要があります。また、不動産を相続したら相続登記(名義変更)の手続きも必要です。不動産を相続した場合の相続税の計算方法や手続きの流れ、費用について解説していきます。

不動産を相続する際の問題点

不動産を相続すると様々な税金や手続きが必要となるだけではなく、いくつか問題点が挙げられます。

 

たとえば

  • 不動産が1つで複数の相続人がいる場合の分割方法
  • 相続財産が不動産のみで相続税が払えない場合

 

相続人が複数いる場合の不動産の分割方法

被相続人が所有していた不動産が1つで複数の相続人がいる場合、問題となるのは不動産を含めた遺産の分割方法(分配方法)です。遺産の分割方法は以下の4つがあり、遺産分割協議の際に相続人全員で具体的に分割方法を決める必要があります。

 

[図表11]遺産の分割方法

 

[図表12]「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」とは

 

たとえば、不動産を残したいのであれば現物分割・代償分割・共有分割のいずれかを選択、財産を均等に分割するなら換価分割・代償分割・共有分割のいずれかを選択することとなります。遺産総額・相続人の資産・不動産の今後の利用状況を含め、ご家族にベストな分割方法を選択しましょう。

 

不動産のみ相続して相続税が払えない場合

「現物分割で不動産のみ相続した場合」や「遺産のほとんどが不動産だった場合」など、相続税が払えないケースもあるかと思います。相続税は相続発生の翌日から10ヵ月以内に、金融機関や税務署で現金一括での納税が原則です(近年はクレジットカードによる納付も可能です)。

 

仮に手元にお金がなくて相続税が払えない場合、不動産を売却して納税資金を確保する、もしくは延納の申請が必要になります

 

相続税には物納制度もありますが、不動産は時価より低い金額で評価されてしまう上、手続きも複雑なので現実的ではありません。また、相続税が払えないからと、相続税の申告や納付を放置することは絶対に避けてください。相続税の納税期限を過ぎるとペナルティが課せられ、余計な税金を支払うことになります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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