遺産分割はいつまでにすればよいか
遺産分割は、通常、葬儀などがひととおり終わってから取り掛かります。
遺産分割そのものに期限は定められていません。ただし、相続税の申告が必要な場合は、申告期限に間に合うように遺産分割をしなければなりません。相続税の申告期限は死亡から10ヵ月以内と定められています。遺産総額が一定以下で相続税を申告する必要がなければ、いつ遺産分割をしても構いません。
しかし、早めにしないと弊害もあります。遺産分割をしないまま相続人が死亡すれば、その人の配偶者や子が相続人になって相続の権利が複雑になります。何代にもわたって遺産分割をしなければ、誰が相続人になっているかがわからなくなることもあります。このようなトラブルを防ぐためにも、遺産分割は早めに済ませておくことをおすすめします。
遺産分割を始める前の注意点
ここでは、遺産分割を始める前に注意しておくべきポイントについて解説します。遺言書の有無のほか、誰が相続人になるか、遺産にはどのようなものがあるかを確認しておくことが大切です。
遺言書がないかどうかを確認
最初に、故人が作成した遺言書がないかどうかを確認します。遺言書の有無や内容によって遺産分割の方法が変わるからです。
遺産を具体的に定めて相続させる内容(特定遺贈)の遺言書があれば、そのとおりに遺産分割します。遺言書があっても、割合を定めているだけ(包括遺贈)の場合や分割方法が指定されていない遺産がある場合は、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議では、具体的に誰が何を相続するかを話し合って決めます。遺言書がない場合も、遺産分割協議をする必要があります。
前妻の子・認知した婚外子には注意
遺産分割協議で遺産分割をする場合は、相続人全員で話し合わなければなりません。1人でも欠けていれば、その協議は無効になります。
通常、誰が相続人になるかはすでにわかっているものですが、遺産分割をする前に戸籍謄本を取り寄せて再確認することが必要です。戸籍謄本は預金の引き出しや不動産の名義変更などにも必要で、いずれ取り寄せなければなりません。戸籍謄本で家族関係を調べ直すと、次のような予期せぬ相続人が発覚するケースもあります。
- 離婚した前妻との間の子
- 家族に内緒で認知していた婚外子(愛人との間の子)
遺産分割では、このような予期せぬ相続人も協議の輪に加えなければなりません。
遺産・借金の調査漏れにも注意
遺産分割をするまでに、故人の遺産をもれなく調べておくことも重要です。遺産分割が終わってから新たに遺産が見つかった場合は、もう一度遺産分割協議をしなければなりません。
故人に借金がなかったかどうかもよく調べておきましょう。故人の借金は相続人が代わりに返済しなければなりません。返済を免れるために相続放棄することもできますが、期限は死亡から3ヵ月と短いので注意が必要です。
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