トラブルになりがちな遺産分割…代理人が必要なケース
遺産分割協議で遺産分割する場合は相続人の全員が協議に加わる必要がありますが、さまざまな事情で参加できないケースもあります。次のような事情で相続人が遺産分割協議に参加できない場合は、代理人が協議に参加します。
①相続人が未成年の場合
②相続人が認知症や精神障害などで判断能力が不十分な場合
③相続人が行方不明の場合
ここからは、遺産分割で代理人が必要な3つのケースをみていきます。なお、遺言のとおりに遺産分割する場合は、遺産分割協議をしないため代理人の選任は不要です。
①相続人が未成年の場合
未成年者は十分な判断能力がまだ備わっていないという理由から、法律上は遺産分割協議に加わることができません。相続人に未成年者がいる場合は、代理人が遺産分割協議に加わります。
ここで注意が必要になるのは、誰が代理人になるかです。通常、未成年者の代理人は親権者が務めます。ただし、親権者も同じ相続の相続人であれば代理人になることはできません。親権者が遺産分割協議で自分の利益を優先して、子供である未成年者が不利になる恐れがあるからです。
親権者が代理人になれない場合は、家庭裁判所に申し出て特別代理人を選任します。両親が亡くなるなどして親権者がいなくなってしまった場合は、未成年後見人が代理を務めます。
②相続人の判断能力が不十分な場合
相続人が認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な場合も、代理人が遺産分割協議に加わります。判断能力が不十分な人の代理人は成年後見人が務めます。成年後見人を選任するには家庭裁判所に申し出ます。
親族が成年後見人を務めていて同じ相続の相続人になっている場合は、遺産分割の代理人として特別代理人を選任しなければなりません。ただし、成年後見監督人がいる場合は成年後見監督人が代理を務めるため、特別代理人を選任する必要はありません。
③相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明の場合は、まずはどうにかして探し出します。しかし、相続税の申告期限が迫っているなど遺産分割を急ぐ場合は、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議を進めます。
相続人が長期にわたって行方不明の場合や災害に遭って生存の見込みが低い場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも一つの方法です。失踪宣告を受けると法律上その人は死亡したとみなされ、相続の権利はその人の子などに移ります。
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