通帳からの出金が税務署にバレる理由
ここで疑問に思う方もいらっしゃると思います。
「通帳から引き出したお金について、税務署はどのようにわかるのか」
税務調査があった場合、税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査でき、本人だけでなく、家族の口座も調査対象になることもあります。
金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いため、税務署は過去まで遡って確認することが可能です。
税務署は専用のシステム(国税総合管理システム(KSK))によって、過去10年間分の収入や通帳等の財産を把握することができるのです。
国税庁や税務署では、これによって納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、そこに記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせてなくなっている預金があればその使い道を調査していきます。
これまでの蓄積された過去データがあるため、相続税の申告をすべき人がしていない場合、税務調査やお尋ねの対象となることも。膨大なデータをもとに照らし合わせているため、不自然な預金の動きがあれば、一目瞭然です。高確率で発覚することになります。
今回のように母親の口座から現金が引き出されていたとすると、税務署はこの引き出したお金について「使途不明金」として調査することになります。
「現金として残っているのではないか」
「誰かに渡しているのではないか」
いろいろな可能性を考えて調査することになります。そのときにAさんが贈与を受けたと説明したとしても、それについて証明するものはなにもありませんでした。そのため、ほかに引き出したお金があればそれも贈与ではないかと疑われてしまう可能性もあります。そしてそれが贈与ではないという証明も困難です。
これらは、贈与から数年経過したあとに問題になることも少なくありません。日ごろから贈与をするのであれば証明可能な方法で進めることがなにより安心です。
税務署に贈与が「認められる」ポイント
そもそも贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントとなるため、本人が知らない、了承を得ていないとなれば、その贈与は無効になります。
今回のケースですと、母親は知らない、認知症である状況で贈与が進められているので、これは贈与とはいえない状況になっているのです。
贈与とは両者の合意があって初めて成立するものです。当事者が関知していない状態では贈与とみなされないため、引き出したお金は贈与ではなく、ただ引き出しただけとみなされます。
支出したことが証明できないとなると現金で存在しているとみなされて相続があったときは相続財産に含められてしまう可能性もあります。
贈与で、お互いの気持ちが台無しになることがないよう、正しい形を知っておくことは相続対策において非常に重要なことになります。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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