税務調査官が指摘したこと
Aさんは、父親の相続のときには税務調査がこなかったため、特に問題なく過ごしていました。今回の相続もその父親の申告書をもとに作成していたので税務調査がきてもなにもないだろうと思っていました。
しかし、調査官が指摘したのは、母親の通帳と、なんとAさん名義の通帳についてです。
調査官には、母親が長らく認知症を患っていたので、Aさん自身が看病しながらお金回りの管理をしていたこと、そして、一緒に暮らしていたので生活費は同じように使ってきたことなど、説明をしました。
「なにが悪いのか」とAさんも不思議に思っていたところ、なんと、Aさんの口座に入金されている点や認知症である母親の口座からまとまった引き出しがある点について、指摘を受けたのでした。
Aさんは贈与として受け取っていたAさんの口座まで指摘されるとは思っていなかったため、「これは生前贈与ですから、問題ないですよね。それに生前贈与加算もしっかり申告していますよね。それに母親の通帳から引き出したのは生活費ですよ。どこに問題があるのでしょうか」と返します。しかし、残念ながら認税務調査官には認めてもらえず、ショックを受けます。
否認されてしまった額は、母親が認知症になってからの贈与分と母親の口座から引き出したまとまったお金で内容が説明できなかったものなどで約2,000万円になりました。これに対する追徴課税は本税が540万円、そして重加算税として189万円となってしまいました。
Aさんのケースの問題点
このケースの場合、以下の問題がありました。
2.母親に確認をとっていないこと
まず、現金での贈与についてです。今回のケースでは現金の引き出しのみで、なにに使ったのか、贈与だとしたら誰に贈与したのか、証明することができません。
贈与契約書があれば、まだよいのですが、それもないとなると、そもそも贈与があったのかということを証明できません。また、たとえ、贈与契約書があったとしても現金の引き出しがその贈与に該当するのかどうかを証明することも困難です。
もし、この状態で税務調査があったとしたら「本当に契約書のとおりにお金のやり取りをしたのか」と疑われる余地がでてきます。そして、それに対して証明するものがなにもありません。もしもの税務調査の備えとして、しっかり証明できる形で贈与をする必要があるのです。
特にAさんの母親は長らく認知症を患っていました。そのため、まとまった預金の引き出しや贈与などは、本来不可能と考えられます。
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