離婚裁判の前に離婚調停
離婚裁判においては、原則的には夫婦関係調整調停、通称「離婚調停」の手続きを経てからでないと訴訟手続きを進めることができない、「調停前置主義」と呼ばれる原則があります。
調停前置主義は、家庭内の争いはその後も子どもなどを介して当事者同士の人間関係が続いていくことが考えられるため、対立構造が明確化する裁判より、お互い納得できる結論が得られる可能性のある調停から始めるほうが望ましいという考え方に根ざしています。
離婚調停を経ていない状態で離婚裁判の訴えを起こすことができないわけではありませんが、相手の所在がわからない場合や調停をそもそも行えない場合などの特殊なケースでなければ、家庭裁判所の職権で訴訟の前に調停に付されることになります。
また、家庭裁判所では通常、離婚裁判の訴状とともに離婚調停不成立書の提出を求められますので、現実的には調停後でないと離婚裁判の申し立てはできません。
離婚裁判の流れ
離婚そのものの可否や、財産分与や子どもの親権といった離婚時の条件について調停でも合意に至らなかった場合、離婚裁判で争われることになります。
家庭裁判所に訴状を提出する
離婚裁判は、当事者である夫または妻の住居地の家庭裁判所に訴状を提出することによってスタートします。
第1回弁論期日の決定と通知
家庭裁判所に裁判の訴えが認められると、第1回口頭弁論期日が家庭裁判所によって指定されます。
口頭弁論期日とは、裁判所が当事者を法廷に呼び出して、双方の当事者が意見や主張を述べる口頭弁論を行う期日です。訴状に不備等がなければ、通常3〜10日程度で第1回口頭弁論期日を指定する連絡が届きます。
通常、第1回口頭弁論期日は訴状の提出の1ヵ月ほど後です。そして第1回口頭弁論期日が決まると、相手方(被告)にも裁判所から期日の呼び出し状が郵送されます。
答弁書の準備・提出
第1回弁論期日までの間に、被告には訴状の写しが送られます。
そして被告は、訴状の趣旨や原因について自分の意見を記載した答弁書という書面を準備して、家庭裁判所に提出します。
口頭弁論で双方の意見を主張
口頭弁論は原告が事実関係の説明や証拠などをもとに、主張の正当性を証明しようとするのに対し、被告側がこれに反論して、自分の主張を裏付ける証拠などを提出します。
第1回口頭弁論期日では、訴状と答弁書で食い違う部分などを確認し、裁判官が準備書面という反論のための書面や不足する証拠を提出するよう述べる程度にとどまる場合が多いでしょう。そして双方の主張と反論を口頭弁論の場で繰り返していくことによって、離婚裁判の争点を整理していきます。
口頭弁論はおよそ1ヵ月に1回程度の頻度で開かれ、裁判官がどちらの主張が法的な観点から見て認められるかを判断できるまで何度も続けられます。多くの場合、口頭弁論は1年程度続けられるでしょう。
弁論の終結と判決の言い渡し
口頭弁論を重ねて、判決を下すのに十分な材料が揃ったと裁判官が判断すると、弁論の終結が宣言され、判決言渡期日が指定されます。その指定された期日に判決が言い渡されます。
ただし、その判決が確定するまでには判決送達後2週間の猶予がありますので、もし判決に納得がいかない場合にはこの2週間以内に、裁判の取り消し・変更を求めて上訴できます。
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