意外…裁判まで進んでも「和解離婚」となるケースは多い
訴訟の途中で、裁判官から夫婦に対して「話し合いで解決できませんか」などと和解勧告をされることがあります。裁判手続き中に当事者双方が和解に合意し離婚するケースを「和解離婚」と呼びます。
離婚調停までしても解決しなかったのに和解なんて無理に決まっていると思われるかもしれませんが、日本では裁判にまで進んだケースでもその半分程度が、和解離婚となっています。和解勧告は必ずしも従う必要はありませんが、離婚裁判が長引くなかで疲弊してしまい、和解で多少譲歩してでも離婚を成立させたいと考えるのはある意味当然です。
また、和解離婚は裁判離婚と違って、当事者双方の合意が必要なため、どちらかの主張が一方的に退けられることがないのも大きなメリットです。裁判の判決では、一方の主張が全面的に退けられてしまう可能性もあります。
一方、和解で解決する場合は、当事者双方がある程度の譲歩をして合意に至るため自分の主張が100%退けられることはありません。
そのため、お互いにある程度納得したうえで、早く離婚が成立するので、裁判にまで進んだケースでも和解を選ぶ人が多いのです。和解離婚では、和解が成立すると、和解の内容を記した和解調書が裁判所によって作成されます。
そして、和解成立後10日以内に戸籍役場へ和解調書謄本と離婚届を提出することによって、和解離婚の手続きは完了します。
またこの際、裁判ではなく和解によって離婚したことが戸籍上に明記されますので、再婚など戸籍を見せる必要が生じた場合に相手に与える印象がだいぶ穏やかになるでしょう。
離婚裁判の基本は「公開」
離婚調停から離婚裁判に進む際に、多くの人が気になる点は、裁判になることによって自分のプライベートな情報がどこまで公開されてしまうのかという点です。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判では公平性を保つために、基本的には公開され、誰にでも傍聴が認められています。離婚裁判もその例外ではないため、非公開とすべき特別な事情がある場合を除き、口頭弁論は原則毎回公開され、誰でも傍聴できる環境で行われます。
そのため、自分や相手が陳述した内容や、提出した証拠などが公にされてしまうことを考えなければなりません。
特に、証拠には不貞行為を証明する写真など極めてプライベートな内容を含むことが多く、それらを傍聴人に見られたらと心配されることでしょう。しかし実際には、裁判における主張や証拠の提出は、裁判所と相手方に書面を事前に提出する形で行い、口頭弁論期日では事前に提出した書面を読み上げることはせず、陳述した扱いで進行されます。
尋問以外の具体的な証拠などは別途記録の閲覧手続きをしない限り閲覧されませんので、傍聴人などにそういった証拠や訴状、準備書面の内容などすべての情報が事細かに伝わってしまうことはほとんどありません。
とはいえ、離婚というプライベートな問題を、すべてではないにしても公開のもとで争うというのは非常に大きな精神的苦痛を伴うことは事実です。
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