〈おむつ代〉も対象!「医療費控除」の対象になる〈介護費用〉が驚くほど広範囲だった【経済ジャーナリストが解説】

〈おむつ代〉も対象!「医療費控除」の対象になる〈介護費用〉が驚くほど広範囲だった【経済ジャーナリストが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

はじめて「親の介護」に直面したとき、何をどうすればよいかわからず戸惑う人も多いことでしょう。「親に合ったいい介護を受けるためには、いいケア・マネを選ぶことが大切」と、“家計の専門家”として活躍する経済ジャーナリストの荻原博子氏はいいます。荻原氏の著書『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より、介護にまつわる費用面や、知っておきたい「医療費控除」について、詳しく見ていきましょう。

介護施設の実情を知れる「究極の方法」

自分でも、「介護休業」などを利用して多くの施設を見学しましょう。

 

見学する際には、ピンからキリまで見るのではなく、出せる費用の範囲内で最も適切だと思えるところを見たほうが、ひとつの施設に時間をかけてじっくり見られます。

 

ただ、「介護施設」というのは、外から見ただけではわからないところもあります。もし可能なら、パートで介護施設で働いてみて、中の職員と仲良くなっておくのもひとつの手です。

 

働く側に立てば、経営者の方針もよくわかるし、「見た目と中身」が違うというケースもしっかり見抜くことができます。

 

また、介護の現場で働いている人は、自分の働いている施設だけでなく、他の施設の情報もかなり持っています。ですから、外から見てもわからないそれぞれの介護施設についての情報も教えてくれるかもしれません。

親の介護費用も「医療費控除」の対象になる

サラリーマン家庭で、「医療費控除」で払いすぎた医療費を返してもらっているケースは多いのではないでしょうか。

 

「医療費控除」とは、年間の医療費が10万円を超えたら(総所得金額が200万円未満ならその5パーセント)、申請すれば払いすぎの税金を戻してもらえる制度。

 

サラリーマンの場合、「医療費控除」は年末調整では対象とならないので、翌年に自分で申告して払いすぎの税金を返してもらうことになります。

 

実は、あまり知られていませんが、親の介護費用でも、医療費控除の対象となるものがたくさんあります。

 

たとえば、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入居している方の利用料など。

 

また、在宅での介護サービスには、看護やリハビリテーションなどの「医療系サービス」と介護や生活援助などの「福祉系サービス」がありますが、控除の対象となるのはおもに「医療系サービス」です。

 

医療系サービスと併せて福祉系サービスを受ける方は、控除対象になる場合もあります。

 

控除対象や控除になる割合などは複雑ですが、領収書には控除の対象が書かれていますし、わからなかったら税務署に聞いても親切に教えてくれます。

 

また、赤ちゃんのオムツ代は医療費控除の対象にはなりませんが、高齢者のおむつ代は、半年以上寝たきりで医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば対象です。親の薬代も、医療費控除の対象となります。

次ページ税金が還付されるために知っておきたい「2つの制度」

※本連載は、荻原博子氏による著書『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より一部を抜粋・再編集したものです。

老後の心配はおやめなさい

老後の心配はおやめなさい

荻原 博子

新潮社

親の介護に必要な額が3000万円?! 準備すべき自分の老後資金は2000万?! わずかな年金だって破綻したらどうする?! 増えない貯金、揉める相続、かさむ医療費……その心配、本当にするべきなのでしょうか。不安になるのは知らない…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録