車両費や保険料等の支出を経費として算入
(5)経費の幅が増える
実態として、「業務に使用している」「収入を得るために必要な出費である」ことがあきらかであれば、経費の計上ができます。以下、経費として認められる例を挙げてみます。
○会社の経費で「高級車」を買う
たとえば、「高級車」を購入するのも節税のひとつです。1000万円以上するメルセデス.ベンツでも、「実際に、業務に使用している」「ベンツに乗る必然性がある」のなら、経費として認められます。
節税対策として高級車を購入する場合は、「新車」ではなく、「4年落ち以上の中古車」が狙い目です。なぜなら、「4年落ち以上の中古車」であれば、1年間で全額を経費にできるからです。ですが、新車の場合は「6年」に分割して経費にしなければなりません。ですから、1年目の経費だけを見ると、「中古車のほうが節税効果は高い」わけです。
会社名義ではなく、社長個人がクルマを購入し、「会社で経費化する方法」もあります。会社が社長個人からクルマを「借りる」契約を結べばいい。そうすれば、ガソリン代、高速代、保険料、車検代などが「会社の経費」として認められます。
社長が「使用料」を受け取るときは、個人と法人間で「賃貸借契約」を作成します。ただし、会社が社長に使用料を支払うと、社長の収入が増えることになり、確定申告が必要になります。会社の経費が増えて節税できても、社長個人の税金が増えてしまっては意味がありませんから、「使用料を高くしすぎない」などの配慮が必要です。
○中小企業を助ける「2つの共済」に加入できる
【小規模企業共済】
「小規模企業共済」は、「個人事業をやめたとき」「会社の役員を退職したとき」などの生活資金をあらかじめ積み立てておく共済制度です。払い込んだ掛金は、事業を廃業したときなどに、「退職金」として受け取ることができます。
払い込んだ掛金は、「全額」が所得控除の対象です。掛金は「月額1000円から7万円」の範囲で自由に設定でき、最大で「年間84万円」の所得控除が受けられます。
「小規模企業共済」は、個人事業主でも入ることができますが、「会社の役員」も加入することができるので、家族を役員にしておけば、家族の掛金も所得控除が受けられます。
【経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)】
経営セーフティ共済は、取引先の倒産による「連鎖倒産」から中小企業を守る制度です。売掛金債権等が回収困難となったときに、共済金の貸付けが受けられます。掛金月額の上限額は「20万円」です。税法上、納付した掛金は、損金に算入することができます。
○「企業版ふるさと納税」が使える
「ふるさと納税」は、地方自治体に寄附をすると税金の控除が受けられる制度です。企業が地方自治体に寄附した場合、「特定寄附金」という扱いとなります。
特定寄附金は、全額損金に算入できるので、税金対策としては効率的です(最低寄附金額は10万円)。全額を損金にすることで、「約3割」の税金が戻ってきます。そのうえ、寄附金額の2割が法人住民税.法人税の税額控除になり、寄附金額の1割が法人事業税税額控除になります。
○法人で「生命保険」に入ると経費にできる
個人の場合は、一般の生命保険に加入しても、保険料は必要経費に算入することはできません。確定申告をする際に、最大4万円の所得控除(生命保険料控除)があるだけです。
ですが、会社の場合は、社長や家族従業員にかけた生命保険料を経費にする(損金にする)ことが可能です。掛金の全額または半額が会社の損金になります。
被保険者が亡くなった場合、保険会社から支払われる保険金は「会社」の所得となるので、残された親族は「死亡退職金」として受け取ります。前述したとおり、死亡退職金は「500万円×法定相続人の数の範囲内」については非課税です。
自社株をあらかじめ承継することで相続に備える
(6)会社の所有財産には相続税がかからない
個人事業の場合、経営者が死亡すると、すべての財産が相続の対象になります。ですが法人の場合、会社の所有財産には相続税がかかりません。
財産をそのまま相続させれば相続税がかかります。けれど、会社の資産は株主のものです。自分の子どもをあらかじめ会社の株主にしておけば、相続税はかかりません(経営者が所有していた株式は相続税の課税対象になります)。