担当者によって変わってしまう土地の相続税評価額
土地の評価については、土地の形状や周囲の状況などを総合的に判断して、評価額を決定します。
ですが、土地の評価額は、税理士によって変わってしまいます。また税務署の担当によっても変わります。相続に慣れていない税理士は、特例や節税ポイントを見逃してしまうことがあるからです。
多くの土地を相続した場合は、すでに相続税の申告をすませていても、別の税理士に相談をして、土地の評価額を見直してみるといいでしょう。減額評価の可能性があれば、還付を受けることができるかもしれません。
たとえばAさんの場合、地元の税理士から、「これ以上、土地の評価は下がらない」と言われ申告を行いました。相続税が還付される可能性があることを知って、私たちが財産評価の見直しを行いました。
その結果、「約1億7000万円」の還付に成功しました。
またBさんは、「財産規模に比べて相続税が高いのではないか」と不信に思い、私たちが申告内容の見直しを行ったところ、納税額1000万円のうち、「800万円」が還付されました。
減額評価を受けられる可能性が高い土地とは?
相続税の申告期限から「5年以内」であれば、払いすぎた相続税を取り戻せる可能性があります。
前回の申告よりも「低い税額」が認められた場合は、差額が戻ってきます。この制度のことを「更正の請求」と言います。
相続税は「申告したら終わり」ではありません。
土地を多く相続した人は、過払いをしている可能性もありますから、相続税に詳しい税理士にお願いをして、再度、土地の評価を見直してみることをお勧めします。