残された家族の人数等によって財産の配分は変わる
相続が発生したときに、「誰が、どれだけの財産を受け継ぐか」は、民法で定められています。
民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
亡くなった人の配偶者(夫が亡くなった場合は、妻)は、必ず相続人になります。
それ以外の相続人についても、第1順位、第2順位、第3順位が決まっています。
第1順位は、亡くなった人の直系卑属(子どもや孫)です。配偶者と子どもが相続人になる場合は、次の割合で相続します。
•配偶者/財産の2分の1
•子ども/残りの2分の1を子どもの数で均等に分割
子どもや孫がいなければ、第2順位の直系尊属(親や祖父母)、子どもも孫も、親も祖父母もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります(順位と相続分については、下記の図表を参照してください)。
法定相続分のとおりに相続が行われるとは限られない
ところが、現実には、この法定相続分のとおりに相続が行われることは稀です。
たとえば、財産が不動産だと、きれいに分割できるとはかぎりません。
分割できたとしても、長男が家業の農業を継ぐような場合、土地を分散させてしまうと家業の存続にかかわります。
また、親と同居をして面倒を見てきた子どもと、そうでない子どもが同じ配分でいいのか、といった心情的なわだかまりもあります。
財産を残す側にしても、「配偶者や子どもだけでなく、孫や親戚にも財産を残したい」、あるいは「あの子には財産を渡したくない」と考える人もいます。