みなし贈与の注意点
適切な額で取引していない、登記が実際に則していない、といった場合も、みなし贈与になります。
安く資産を譲ると、みなし贈与に
親子間や親族間などで、時価より著しく低い価額で財産を譲り受けるというケースもあります。そういった場合は、時価と支払った額の差額分が贈与されたものとみなされ、みなし贈与として贈与税が課せられます。
例)親が5,000万円の土地を子どもに1,000万円で売却
→差額4,000万円の贈与があったとみなされる
⇒4,000万円に贈与税が課せられる
安易な名義変更も、みなし贈与になる
適切な額による金銭の授受をせず、資産の名義変更をしてしまうと、みなし贈与として贈与税が課せられます。
例)親名義の家を子どもの名義に変更、金銭の授受はなし
→親から子に贈与したとみなされる
⇒贈与税が課せられる
共有する資産の名義に注意
二世帯住宅を親子で取得したなど、親子などで資金を出し合って共有の資産を持った場合は、登記の持ち分の割合にも注意が必要です。出した資金の割合と同じ比率で持ち分を登記するべきですが、そうでない場合、一方から贈与があったとみなされ、贈与税がかかります。
例)正しい持分 親8,000万円:子2,000万円=4:1
登記上の持分 親5,000万円:子5,000万円=1:1
→親から子に3,000万円の贈与があったとみなされる
⇒3,000万円に贈与税が課せられる
※みなし贈与で課税を受けなくても、相続税の課税対象となる可能性が高い。
渡辺 由紀子
税理士
渡辺資産税税理士事務所所長
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