「配偶者の税額軽減」で相続税を抑えられても…子のいる世帯が「相続しない方がいい財産」とは【税理士が解説】

「配偶者の税額軽減」で相続税を抑えられても…子のいる世帯が「相続しない方がいい財産」とは【税理士が解説】
※画像はイメージです/PIXTA

相続税の配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、配偶者が相続した財産について、「法定相続分もしくは1億6,000万円までを無税にする」という大きな節税効果があります。しかし、相続税を抑えられるからといって、被相続人の資産をできるだけたくさん相続すると、あとあと子どもが頭を抱えることになると、税理士で渡辺資産税税理士事務所所長の渡辺由紀子氏はいいます。本記事では、同氏による著書『いつ死んでも後悔しない! かしこい生前贈与』(PHP研究所)から、配偶者の税額軽減の仕組みや注意点について解説します。

配偶者の税額軽減を上手に活用する方法

配偶者の相続には「配偶者の税額軽減」が適用されます。相続税負担を効果的に抑える方法を知っておきましょう。

 

配偶者の税額軽減とは?

■ 配偶者の税額軽減

 

被相続人から配偶者が相続する額

①1億6,000万円

②配偶者の法定相続分相当額

 

①、②のどちらか多い金額までならば、配偶者に相続税がかからない。

 

配偶者の税額軽減は、相続財産が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までなら相続税がかからない、というものです。

 

遺産相続が4億円で、配偶者の法定相続分が2分の1の場合、2億円までは相続税がかからないことになります。被相続人が夫で妻が相続人という場合、妻が被相続人で夫が相続人という場合、いずれでも税額軽減が適用されます。

 

税額がゼロになる場合でも、税額軽減を受けるための申告を行なう必要がありますから、気を付けてください。

子どもの税負担に配慮…配偶者が相続すべき財産とは?

例えば子どもがいる世帯で父親の相続が発生すれば、その後、母親の相続が発生すると考えられます。これを「二次相続」といいます。

 

父親の相続時に、配偶者である母親が配偶者の税額軽減を利用して多くを相続すれば税負担は抑えられます。

 

しかし、将来、母親から子どもに相続する資産も多くなり、母親の相続時には、子どもにかかる税負担が過大になってしまいます。したがって、父親の相続においても、次の相続を視野に入れたうえで、母親が何を相続するべきかを考えることが大切です。

 

また一方で、父親の相続までに十分な節税ができなかった場合には、母親が多くを相続し、母親の相続が発生するまでに適切な相続対策をとる、という考え方もあります。

 

①現金や預金
②収益を生むような財産(配偶者に十分な生活資金や収入がない場合)

point
配偶者が生活資金として使える


③ 将来値下がりが予想される財産
④ 相続税評価額よりも実際の取引価格が低い財産

point
・価値が下がったタイミングで、配偶者が子に贈与するなどの対策がとれる
・配偶者が亡くなった際の相続(二次相続)のときに価値が下がっていれば、相続税の負担が抑えられる

 

具体的に母親(配偶者)が相続するのに適した財産としては、母親の生活資金として使える現金や預金、収益を生むような財産が考えられます。

 

また将来値下がりが予想される財産は、価値が高い時点では配偶者の税額軽減によって税負担を抑えて相続し、価値が下がってから子どもに贈与または相続する、というのが効果的です。

 

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いつ死んでも後悔しない! かしこい「生前贈与」

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渡辺 由紀子

PHP研究所

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