※画像はイメージです/PIXTA

保険には生命保険、医療保険、個人年金保険など、さまざまなタイプがありますが、その種類や契約の仕方によって相続財産としての扱いが異なることをご存じでしょうか。生命保険と税金のルールについて、正しく把握していなければ、せっかく受け取った保険金を税金で減らすことになりかねません。本記事では、税理士で渡辺資産税税理士事務所所長の渡辺由紀子氏による著書『いつ死んでも後悔しない! かしこい生前贈与』(PHP研究所)から、保険と税金の関係について解説します。

生命保険金の非課税額とは?

被相続人が保険料を支払い、被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金には、一定の非課税額があります。

 

非課税額は、「法定相続人の数×500万円」で、法定相続人が3人なら1,500万円、4人なら2,000万円です。

 

例えば法定相続人が3人で受け取った生命保険金が1,000万円なら、非課税額の1,500万円を下回るので、生命保険金に対して相続税はかかりません。一方、保険金が3,000万円では、非課税額の1,500万円を差し引いた残り1,500万円に相続税がかかります。

 

<生命保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数>

〇例1:法定相続人が3人、生命保険金が1,000万円だった場合

1,000万円≦500万円×3人→相続税は課税されない

 

〇例2:法定相続人が3人、生命保険金が3,000万円だった場合

3,000万円≧500万円×3人→非課税金額を超える部分が相続税の課税対象になる

個人年金保険も非課税になる?

父親が保険料を支払い、自身が年金を受け取るために個人年金保険に加入していたとしましょう。父親が年金の支払い開始前に亡くなった場合は、死亡給付金(生命保険金)の受取人が保険金を受け取ることになりますが、その際、受取人は、死亡給付金を受けるか、年金として受け取るか、いずれかを選択できます。

 

死亡給付金として受け取る場合は、生命保険の非課税が適用されます。

 

 

渡辺 由紀子

税理士

渡辺資産税税理士事務所所長

 

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