経営者が高齢で、承継も無理なら「廃業」に
会社を事業承継できない場合は、廃業することになります。廃業とは何か。法律上の定義があるわけではなく、多義的に用いられている概念です。
ただ、一般的には、会社や自営業者が、手形不渡り、多数の取引先に対する買掛金等の支払ストップ、または債務の取り付け騒ぎ等の資金ショート(これらを支払停止といいます)を起こすことなく、法律上の倒産手続を用いずに、会社の事業を廃止して、会社を清算することをいいます。このような清算を、法的な倒産手続である特別清算と区別して、通常清算といいます。
廃業は、倒産手続とは異なり、利害関係人にかける迷惑や悪影響が比較的少なく、ソフトランディングで会社を清算する手法です。
廃業する場合、会社が資産超過か、または債務超過かという点が重要になってきます。
会社の経営状態が悪化しておらず、資産超過の場合は、債権者から債権放棄(債務免除)を受ける必要がありませんので、会社の借入金、未払金、買掛金等の債務を全額返済して、会社を清算することができます。
更に、会社が債務超過の場合であっても、その程度が軽い場合や、一部の債権者との協議、交渉によって、不足額について債務免除を受けられる場合は、社長が私財提供をすることや、債権の一部の放棄を受けることにより、会社を清算することが可能な場合もあります。このような会社清算の手法を、後述の倒産手続と区別して、一般に私的整理といいます。
業績が悪化した場合の選択肢は、廃業か倒産手続に
業績悪化型は、事業の先行きが不透明で将来性がなかったり、または業績が低迷して、そのままでは事業継続が困難なケースです。
そのような場合は、会社に将来性が感じられず、企業価値も見込まれないということになります。そのため、親族へ会社を承継させるべきかは、非常に悩ましい判断となるでしょう。また、社内の役員、従業員への承継についても、誰からも手が挙がらない場合も多いでしょう。まして社外の第三者への事業承継は、通常は困難となります。
そのようにして、事業承継先が確保できなかった場合、選択肢としては、①廃業か、②倒産手続か、ということになります。
「倒産手続」の具体的な内容とは?
「倒産」には、廃業と同様に、法律上の定義は存在せず、法律用語ではありません。
ただ、一般的な意味合いとしては、会社や自営業者に、資金ショート(支払停止)が生じたり、裁判所に倒産手続の申立てをしたりして、その経営が破綻し、正常な状態での事業継続ができなくなった状態をいいます。
そして、「倒産手続」とは、一般に、法的な債務整理手続である、破産、特別清算、民事再生、会社更生の各手続をいいます。
資金繰りに窮し、または会社が債務超過になった場合は、裁判所に対して、これらの倒産手続の申立てを行い、法律の規定に従い、債務を整理して会社を清算したり、再建することができます。
会社や自営業者が倒産した場合には、ほぼ例外なく大幅な債務超過の状態になっています。債務超過の場合、借入金や未払金、買掛金等について、その全額を返済することができませんので、倒産手続により、一部または全部の債務の免除を受けた上で、会社を清算することになります。
したがって、倒産手続は、廃業とは異なり、利害関係人にかける迷惑や悪影響が大きく、ハードランディングで会社を清算する手法です。倒産手続についての詳細は、第5章で説明します。
なお、資金ショートを起こした場合であっても、私的整理や倒産手続などの債務整理手続や、会社の清算手続が行われることなく、経営者が突然行方をくらまし、連絡が取れなくなって、そのまま事業を停止してしまう場合もあります。
これが、いわゆる夜逃げです。後始末をせずに全てを放り出して、倒産手続の申立てすらせずに、会社の関係者から逃げてしまうやり方です。いかにも無責任であり、会社の廃業の仕方としては、もっとも回避すべき手法です。