
今回は、金融円滑化法が中小企業に与えた影響を見ていきます。※本連載は、松村総合法律事務所の弁護士、松村正哲氏、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナーの小宮孝之氏、株式会社ストライク代表取締役の荒井邦彦氏の共著『よくわかる中小企業の継ぎ方、売り方、たたみ方』(ウェッジ)の中から一部を抜粋し、会社経営の「卒業」を主なテーマとして、事業承継 or 廃業の判断基準などをご紹介します。
中小企業の約1割が金融円滑化法を利用
前回述べた「リスケ」の申込み件数等は、貸付条件の変更等を申し込んだ企業数をそのまま意味するものではなく、中小企業から各金融機関に対する個別の申込みの件数をそのまま累積したものです。1社が複数の金融機関に申し込んでいるケースや、再変更の申込みをしているケースもあり、企業数としては重複しています。
そのため、金融円滑化法を利用した実際の中小企業者数は、金融庁によれば、30万~40万社とされています。経済産業省の集計によれば、中小企業、小規模事業者は約400万者程度存在するとされておりますので、中小企業の約1割が金融円滑化法を利用して支払猶予を受けたことになります。
また、そのうち特に事業再生・転廃業が必要な事業者は5万~6万社とされています。
金融円滑化法の施行の翌年から倒産企業数は減少
金融円滑化法の施行により、確かに、企業の倒産件数は目に見えて減少しました。金融円滑化法が施行されたのは、2009年12月4日ですが、その前後の全国の倒産企業の推移を見てみましょう。
【図表 全国企業倒産集計 2013年報 年別件数推移】


2005年が直近10年ではボトムで、8225件となっています。それ以降徐々に年を追うごとに件数が増加し、リーマンショックの翌年の2009年が1万3306件でピークとなっています。そして、金融円滑化法施行の翌年である2010年から倒産件数が減少に転じ、その後毎年徐々に件数が減少して、2013年には1万332件まで減少しています。
このように、2008年秋のリーマンショックにより翌年の倒産件数がピークに達したものの、2009年の金融円滑化法の施行により、倒産件数が大きく減少し、その後は年々件数が減少していることが分かります。
このデータからも、金融円滑化法が倒産件数の減少に大きな効果を発揮したのは間違いなく、この辺りが、金融円滑化法が「平成の徳政令」といわれるゆえんです。