羨ましい…70歳以上・年収156万〜約370万円以内の「一般的な年金受給者」に与えられた“医療費の特権”【経済ジャーナリストが解説】

羨ましい…70歳以上・年収156万〜約370万円以内の「一般的な年金受給者」に与えられた“医療費の特権”【経済ジャーナリストが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

親が高齢になると病院にかかることも何かと増え、治療費も高額になってしまうのでは……と心配になるかもしれません。しかし、「親の医療費はそんなに高くない」と、“家計の専門家”として活躍する、経済ジャーナリストの荻原博子氏は言います。親の「老後」、そして自分の「老後」と上手く向き合うために、今のうちに正しい知識を身に付けておきましょう。

治療費に100万円かかったら「高額療養費制度」が適用

「高額療養費制度」とは、かかった医療費が一定額を超えたら、超えたぶんを払い戻してくれる制度で、年収約370万〜約770万円の人なら3割負担で30万円だったとしても、実際の負担額は9万円弱(8万7,430円)ですみます。

 

いったん30万円支払っても、請求すれば、約21万円を戻してもらえるのです。

 

また、あらかじめ手続きをしておけば、請求しなくても窓口で約9万円支払えばいい病院も増えています。

 

「高額療養費制度」の上限は、収入や年齢に応じても変わってきます。[図表2]のように、70歳未満と70歳以上で、収入別に上限が変わります。

 

たとえば、70歳未満は3割負担ですが、入院して100万円の治療も年収が300万円くらいの人なら負担の上限は5万7,600円になります。これは、かかった医療費が100万円であっても500万円であっても、自己負担定額で5万7,600円ということです。

 

さらに、住民税非課税の人なら、3万5,400円です。70歳以上になると、現役並みの収入がある3割負担の人は「高額療養費」の負担も現役並みになっていますが、一般的な年金生活の方(年収156万〜約370万円)だと、月に5万7,600円以上は支払わなくてもよくなっています。

 

表の中で〈多数回該当〉とあるのは、4ヶ月目からの金額。つまり、長期入院すると、「高額療養費」の上限は下がるということです。

 

たとえば、普通のサラリーマンが月100万円かかる入院を続けていると、1〜3ヶ月までは毎月約9万円(8万7,430円)ですが、4ヶ月目からは上限が4万4,400円に下がるということです。

 

出所:『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より抜粋
[図表2]患者負担割合と高額療養費の自己負担限度額 出所:『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より抜粋

 

ですから、100万円の治療を半年間つづけて医療費が600万円かかったとしても、本人の負担は約40万円(39万5,490円)で済むということです。

 

同一保険なら適用できる高額療養費制度の「家族合算」

さらに、複数の家族が入院したとしても、同じ保険なら「家族合算」できるので、みんなの医療費負担額を足し合わせた後に「高額療養費制度」を適用できます。

 

たとえば75歳以上で2人とも後期高齢者のご夫婦がいて年収が300万円くらいだったとします。1人100万円の入院治療を受けたとしても自己負担額は月に5万7,600円ですみますし、それぞれが入院して100万円の治療を受け、2人で合計で200万円の治療を受けたとしても、自己負担額は5万7,600円でいいということです。

 

 

荻原 博子

経済ジャーナリスト

 

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※本連載は荻原 博子氏による著書『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より一部を抜粋・再編集したものです。

老後の心配はおやめなさい

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荻原 博子

新潮社

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