治療費に100万円かかったら「高額療養費制度」が適用
「高額療養費制度」とは、かかった医療費が一定額を超えたら、超えたぶんを払い戻してくれる制度で、年収約370万〜約770万円の人なら3割負担で30万円だったとしても、実際の負担額は9万円弱(8万7,430円)ですみます。
いったん30万円支払っても、請求すれば、約21万円を戻してもらえるのです。
また、あらかじめ手続きをしておけば、請求しなくても窓口で約9万円支払えばいい病院も増えています。
「高額療養費制度」の上限は、収入や年齢に応じても変わってきます。[図表2]のように、70歳未満と70歳以上で、収入別に上限が変わります。
たとえば、70歳未満は3割負担ですが、入院して100万円の治療も年収が300万円くらいの人なら負担の上限は5万7,600円になります。これは、かかった医療費が100万円であっても500万円であっても、自己負担定額で5万7,600円ということです。
さらに、住民税非課税の人なら、3万5,400円です。70歳以上になると、現役並みの収入がある3割負担の人は「高額療養費」の負担も現役並みになっていますが、一般的な年金生活の方(年収156万〜約370万円)だと、月に5万7,600円以上は支払わなくてもよくなっています。
表の中で〈多数回該当〉とあるのは、4ヶ月目からの金額。つまり、長期入院すると、「高額療養費」の上限は下がるということです。
たとえば、普通のサラリーマンが月100万円かかる入院を続けていると、1〜3ヶ月までは毎月約9万円(8万7,430円)ですが、4ヶ月目からは上限が4万4,400円に下がるということです。
ですから、100万円の治療を半年間つづけて医療費が600万円かかったとしても、本人の負担は約40万円(39万5,490円)で済むということです。
同一保険なら適用できる高額療養費制度の「家族合算」
さらに、複数の家族が入院したとしても、同じ保険なら「家族合算」できるので、みんなの医療費負担額を足し合わせた後に「高額療養費制度」を適用できます。
たとえば75歳以上で2人とも後期高齢者のご夫婦がいて年収が300万円くらいだったとします。1人100万円の入院治療を受けたとしても自己負担額は月に5万7,600円ですみますし、それぞれが入院して100万円の治療を受け、2人で合計で200万円の治療を受けたとしても、自己負担額は5万7,600円でいいということです。
荻原 博子
経済ジャーナリスト
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