故人の財産のうち、「遺留分」は法定相続人であれば請求できる
「遺言書」に書いてあればなんでも実現するかといえばそうではありません。故人の遺志は確かに尊重されますが、一定の割合で、法定相続人が請求すればもらえる「遺留分」というものが決まっています。
ですから、親がすべての財産を長男の嫁に譲ると書き残しても、すべて長男の嫁の手には渡りませんし、「遺言書」に名前がない子供でも、相続する権利があれば、「遺留分」は請求すればもらえることになります。
遺留分を請求できるのは、「配偶者」「子(子が死亡していたら孫)」「両親(両親が死亡していたら祖父母)」です。兄弟姉妹は直系ではないので、「遺言書」の内容にどんなに不満があっても「遺留分」は認められません。
また、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人も、「遺留分」の請求はできません。さらに、「遺言書」に細工するなどで相続欠格者となった人や、著しい非行などで相続人として廃除された人にも、「遺留分」は認められません。
「遺留分」の請求は、相続開始を知ってから“1年以内”がマスト
「遺留分」は、基本的には財産の半分にあたり、ほかは「遺言書」を書いた人の思うようにできることになっています。その半分の分け方は、相続する人がどれだけいるかによります。
仮に、相続するのが配偶者だけでしたら、2分の1は配偶者に「もらう権利」があります。配偶者と子供が1人いたら、4分の1ずつ。子供が2人いたら、子供のもらえるぶん、つまり4分の1を2人の子供で分けることになります。配偶者が4分の1、子供それぞれが8分の1ずつということになります。
配偶者も子供もおらず、父母のみという場合は、故人が自由にできるのは3分の2、父母が請求できるのは3分の1。この場合も兄弟姉妹は、請求することができません。
「遺留分」については、相続の開始を知ったときから1年以内に請求しなくてはなりません。請求していれば、調停や訴訟で1年以上経っても大丈夫。1年以内に請求を行ったという証拠を残すため、内容証明郵便などを送っておく必要があります。
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