親の死後、遺言書に自分の名前がなかったら…「遺留分」or「寄与分」請求で遺産を相続するという正攻法【経済ジャーナリストが解説】

親の死後、遺言書に自分の名前がなかったら…「遺留分」or「寄与分」請求で遺産を相続するという正攻法【経済ジャーナリストが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続」と聞くと大変なイメージがあり、その場に直面するまで先延ばしにしてしまいがち。しかし、正しい知識を身に付け、粛々と備えておくことで、いざ相続をする際にも慌てずに対応することができます。“家計の専門家”として活躍する、経済ジャーナリストの荻原博子氏が、「老後」にまつわる心配事と上手く向き合うための必須知識を伝授します。

故人の財産のうち、「遺留分」は法定相続人であれば請求できる

「遺言書」に書いてあればなんでも実現するかといえばそうではありません。故人の遺志は確かに尊重されますが、一定の割合で、法定相続人が請求すればもらえる「遺留分」というものが決まっています。

 

ですから、親がすべての財産を長男の嫁に譲ると書き残しても、すべて長男の嫁の手には渡りませんし、「遺言書」に名前がない子供でも、相続する権利があれば、「遺留分」は請求すればもらえることになります。

 

遺留分を請求できるのは、「配偶者」「子(子が死亡していたら孫)」「両親(両親が死亡していたら祖父母)」です。兄弟姉妹は直系ではないので、「遺言書」の内容にどんなに不満があっても「遺留分」は認められません。

 

また、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人も、「遺留分」の請求はできません。さらに、「遺言書」に細工するなどで相続欠格者となった人や、著しい非行などで相続人として廃除された人にも、「遺留分」は認められません。

 

「遺留分」の請求は、相続開始を知ってから“1年以内”がマスト

「遺留分」は、基本的には財産の半分にあたり、ほかは「遺言書」を書いた人の思うようにできることになっています。その半分の分け方は、相続する人がどれだけいるかによります。

 

仮に、相続するのが配偶者だけでしたら、2分の1は配偶者に「もらう権利」があります。配偶者と子供が1人いたら、4分の1ずつ。子供が2人いたら、子供のもらえるぶん、つまり4分の1を2人の子供で分けることになります。配偶者が4分の1、子供それぞれが8分の1ずつということになります。

 

配偶者も子供もおらず、父母のみという場合は、故人が自由にできるのは3分の2、父母が請求できるのは3分の1。この場合も兄弟姉妹は、請求することができません。

 

「遺留分」については、相続の開始を知ったときから1年以内に請求しなくてはなりません。請求していれば、調停や訴訟で1年以上経っても大丈夫。1年以内に請求を行ったという証拠を残すため、内容証明郵便などを送っておく必要があります。

出所:『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より抜粋
【図表】遺留分 出所:『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より抜粋

 

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※本連載は荻原 博子氏による著書『老後の心配はおやめなさい』(新潮社)より一部を抜粋・再編集したものです。

老後の心配はおやめなさい

老後の心配はおやめなさい

荻原 博子

新潮社

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