(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査の対象となるのは、基本的には事業を行うすべての人ですが、なかでも狙われやすい人がいるといいます。一体どのような人が狙われやすいのでしょうか? 本記事では、税理士の小川明雄氏が副業オーナーのAさんの事例とともに、アパート経営の税務調査の実態について解説します。

「長い目で見れば安上がりかも…」リフォームを決断

Aさんは、会社員として勤務する傍らアパート経営を行う副業オーナーで、縁あって約10年前に中古アパート一棟(10室)を取得しました。取得時から入居者の入れ替わりは度々ありましたが、特段問題なく次の入居者が決まり、満室が続いている状況です。Aさんは順調に運営できてほっとしていました。

 

そんななか、とある入居者の退去が決まり、1室空きが出ることになりました。退去に伴う手続と次の入居者の募集について不動産業者と相談していたところ、「アパートも築20年を超えているので、そろそろ台所やお風呂等の水回りの修繕工事を行ったらどうか」とのアドバイスを受けます。

 

内装工事業者に相談すると「それなら、機能がよくなり見た目もきれいになるから、思い切ってシステムキッチンとユニットバスに取り換えるのはどうか」と提案されました。Aさんはしばらく悩みましたが、「きれいになれば家賃を上げられるし、水回りのトラブルが減って、長い目で見れば安上がりかもしれない」と考え、取替工事を決断しました。

 

工事の結果、キッチンとお風呂が新品となり、思った以上に見栄えがよくなったため、Aさんは大満足です。さらに嬉しいことに、キッチンとお風呂の工事代金回収のためにも強気の家賃を掲示しましたが、次の入居者もすぐに決まりました。

 

「税金が安くなった」と喜んでいたAさんだったが…

年が明け、例年どおり自分で確定申告作業を行っていたところ、今回の申告に修繕工事の費用を計上しないといけないことに気か付きました。Aさんは青色申告決算書をしばし眺め、「修繕工事だから、青色申告決算書の『修繕費』に計上すればよい」と判断し、工事費用の全額を修繕費に計上して計算を進めました。

 

その結果、例年に比べて所得税の納付額がかなり少なくなりました。Aさんは「修繕費を経費に入れたことで税金が安くなった」と喜び、確定申告書の提出と納付を終えて、スッキリした気持ちで作業を終えました。

 

確定申告のこともすっかり忘れたある日、Aさんのプライベートの携帯電話宛に見慣れぬ番号から着信がありました。仕事中でしたが、そこまで忙しくなかったため、こっそり電話に出てみると「○○税務署△△部門の××と申しますが、Aさんでしょうか」との声が。

 

話を聞いてみると、『税務調査の事前通知』とのことで、過去3年分の所得税について資料を準備して税務署に来てほしいと告げられました。Aさんは、調査官の話す内容をメモしながら、手に汗をかいているのがわかりました。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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