(※写真はイメージです/PIXTA)

2023年10月から導入が開始された「インボイス制度」。アパートオーナーには関係ないだろう、と登録を見送ってきた人にとっても、制度内容をしっかり把握しておかなければ思わぬリスクを被ることも……。そこで本記事では、インボイス制度に登録をしていないアパートオーナーが被るリスクについて税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

インボイス制度によるアパートオーナーへの影響

インボイス制度が2023年10月からいよいよスタートしました。インボイスがスタートするにあたって、そもそも自分はインボイスの登録が必要なのか? と悩まれ、いろいろと専門家等に相談をされた方も多くいらっしゃると思います。

 

今回は、アパートオーナーにインボイス登録が必要なのかどうかについて解説していきます。

 

そもそもですが、インボイス制度とは、下記の内容が記載された請求書(これを適格請求書といいます)にもとづいて、消費税の計算をする制度です。

 

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の場合はその旨も明記)
4.税率ごとに合計した金額及び税率
5.税率ごとに区分した消費税額
6.相手先の氏名または名称

 

では、これまでの消費税の計算方法と具体的にどのような点が異なるのでしょうか。これまでの計算方法と比較していきます。消費税の計算方法は大きくわけて2通りあるのですが、インボイスに影響する計算方法について非常にシンプルに説明します。

 

これまでの消費税の計算方法

売上に係る消費税-仕入や経費に係る消費税=納付するべき消費税

 

基本的にはこのような方法で計算されていました。ところが、インボイスがスタートすると下記のように変わります。

 

インボイス制度による消費税の計算方法

売上に係る消費税-インボイス事業者に支払った仕入や経費に係る消費税=納付するべき消費税

 

このように、インボイスがスタートしてからは、同じように支払いをしても消費税を差し引くことが認められる場合と認められない場合が出てくることになるのです。

 

制度が始まってしばらくは経過措置として、インボイス事業者ではない相手先に支払ったものについても一部差し引くことが認められていますが、いずれなくなります。

 

そうすると、インボイス制度によって影響が出てくるのは支払う側の事業者ということになります。

 

「支払う側」とはつまり、アパートオーナーにとっては、「借主」ということになります。借主が居住用の賃貸のみであれば問題ないのですが、貸事務所や駐車場であった場合には、大きく影響します。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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