相続放棄後、未支給年金と遺族年金を受給して大丈夫?
【相談内容】
横浜市に住む父親が亡くなり、相続が発生しました。
私たち家族は横浜市内の賃貸住宅で父親と同居していましたが、父親には借金癖があったため、母親と子どもである私を含めたきょうだいは司法書士に依頼し、家庭裁判所で全員、相続放棄の手続きを行いました。
その後、年金事務所で父親の死亡届を出す手続きをしたところ、未支給年金が支給され、母親には遺族年金が支給されるとのことでしたので、年金事務所の職員にいわれるまま手続きを行いました。
未支給年金と遺族年金のいずれも、相続放棄していたとしても受領して問題ないとの説明を受けたと記憶しているのですが、本当にその理解で正しかったのか、あとから不安になってきました。
未支給年金や遺族年金を受取ったことで、万一相続放棄が取り消されてしまうといった事態にはならないでしょうか。
「遺族年金」「未支給年金」は、いずれも相続と無関係
【回 答】
遺族年金などの年金は、亡くなった方の相続財産ではなく、年金法などの法律に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものです。
これは遺族や同居人で生計を同一にする人などに与えられる、固有の権利です。
このため相続とは関係ありませんので、相続放棄しても、遺族年金を受け取ることができます。
逆にいうなら、遺族年金を受け取っても相続放棄はできます。
また、未支給の年金給付ですが、こちらは法律の規定に基づき「生計を同じくしていた」遺族に支給されます(厚生年金保険法37条、国民年金法第19条第1項など)。
未支給の年金給付も相続とは関係ないため、相続放棄しても受取れます。
最近加入者が増えてきた、私的積立年金である確定拠出年金なども、同様の考え方が適応されることになります。
これは私的年金とはいえ、同様に年金各法令の考え方が適応されるためです。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】