(※写真はイメージです/PIXTA)

少子高齢化が懸念されている日本ですが、数十年前は大家族が珍しくありませんでした。つまり、複数名の兄弟姉妹をもつ高齢者は珍しくなく、その方が子を持たずに亡くなった場合、配偶者以外に多数の相続人が登場する可能性があるということです。多くの相続問題の解決に実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、実例をもとにわかりやすく解説します。

子どもはいないが、兄弟姉妹は多い人が亡くなると…

筆者のもとに寄せられる相談として、年々「子どものいない方が亡くなった場合の相続」の割合が増えているように感じます。理由のひとつに、いま天寿を全うさせる年代の方には兄弟姉妹が多く、それにより「相続にかかわる人数が膨らむ」ことがあると思われます。

 

子どものいない夫婦の一方が亡くなった場合、相続人は配偶者(夫・妻)だけではありません。例えば夫が亡くなったとき、

 

①夫の父母(または祖父母など)が生きていれば、父母が相続人

②夫の父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(または甥姪)がいれば、相続人

 

となるのです。

 

いま亡くなる世代の方は、とくに②のケースが多くみられます。

 

よくある勘違いに「存命の兄弟姉妹は相続人だと知っていたが、亡くなった兄弟姉妹は相続人でなはいと思っていた」というものがあり、実際に筆者のクライアントでも、同様のことをおっしゃる方がしばしばいます。

 

民法第889条

 

1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

 

2. 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

兄弟姉妹の代襲相続については、被相続人の「甥姪」までで、再代襲は認められていません。

 

この条文の作りは、筆者もなかなかわかりづらいと思います。

 

ポイントになるのは「第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」という部分ではないでしょうか。

 

民法第887条第2項

 

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

民法第887条第3項

 

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

兄弟姉妹の代襲相続は、887条3項を準用していません。よって、このため代襲相続ができるのは「(被代襲者の)子」までに限られています。

 

子どもがいない方の相続が発生した場合、通常、尊属(親や祖父母)は亡くなっていますので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 

亡くなった方の兄弟姉妹ですから、同年代(~15歳差前後)であり、当然、先に亡くなっている場合もあります。すると、代襲相続人は甥や姪ということになります。

 

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本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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