子どもはいないが、兄弟姉妹は多い人が亡くなると…
筆者のもとに寄せられる相談として、年々「子どものいない方が亡くなった場合の相続」の割合が増えているように感じます。理由のひとつに、いま天寿を全うさせる年代の方には兄弟姉妹が多く、それにより「相続にかかわる人数が膨らむ」ことがあると思われます。
子どものいない夫婦の一方が亡くなった場合、相続人は配偶者(夫・妻)だけではありません。例えば夫が亡くなったとき、
①夫の父母(または祖父母など)が生きていれば、父母が相続人
②夫の父母が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹(または甥姪)がいれば、相続人
となるのです。
いま亡くなる世代の方は、とくに②のケースが多くみられます。
よくある勘違いに「存命の兄弟姉妹は相続人だと知っていたが、亡くなった兄弟姉妹は相続人でなはいと思っていた」というものがあり、実際に筆者のクライアントでも、同様のことをおっしゃる方がしばしばいます。
民法第889条
1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2. 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
兄弟姉妹の代襲相続については、被相続人の「甥姪」までで、再代襲は認められていません。
この条文の作りは、筆者もなかなかわかりづらいと思います。
ポイントになるのは「第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」という部分ではないでしょうか。
民法第887条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法第887条第3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
兄弟姉妹の代襲相続は、887条3項を準用していません。よって、このため代襲相続ができるのは「(被代襲者の)子」までに限られています。
子どもがいない方の相続が発生した場合、通常、尊属(親や祖父母)は亡くなっていますので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
亡くなった方の兄弟姉妹ですから、同年代(~15歳差前後)であり、当然、先に亡くなっている場合もあります。すると、代襲相続人は甥や姪ということになります。
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