生き方が多様化する現代。結婚が当たり前だったころと比べて、生涯独身や事実婚といった選択肢もさほど珍しいものではなくなりました。本記事では、中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、法的観点から日本の結婚制度について解説します。

「法律婚」と「事実婚」の違い

中には、法律婚を選択しないで事実上の夫婦(事実婚)として共同生活を送るという選択をする人たちもいます。すなわち、婚姻届を出さないまま、しかし、法律上の夫婦と同様の生活を送るのです。では、事実婚は、法律上でどのように扱われるのでしょうか。法律婚のような拘束力は生じるのでしょうか。

 

いままでの判例などの蓄積によって、相当程度、事実婚でも法律婚に近い形として扱われるようになっています(これを準婚理論という場合があります)。たとえば、法律婚の際に発生する権利義務として先ほど紹介したもの(同居義務、協力扶助義務、貞操義務、日常家事債務の連帯責任など)は、およそ、事実婚にも認められます。

 

また、事実婚が解消された場合の財産分与や損害賠償も認められる傾向がありますし、事実婚のパートナーが死亡した場合、残された者に居住権が確保される方向性になっています。社会保障法上の保護(健康保険の利用、育児・介護休業の利用、公営住宅への入居など)を受けることも可能です。

 

[図表]婚約と結婚、法律婚と事実婚の違い

 

では、法律婚と事実婚で大きく異なるのは、どこでしょうか。おそらく、①同じ姓とならない、②結婚に伴う姻族関係が生じない、③相続が発生しないなど、いくつかの点に集約されるように思います。

 

このうち、①に関して、事実婚カップルは、むしろそれを望む(夫婦同姓しか認められない日本において、事実婚を選択する人の一定割合は、夫婦別姓を実現する目的を持っている)傾向にあります。

 

また、②についても、夫婦がそこにこだわりを見せなければ、大きな不利益をもたらすものでもないでしょう。「自分の親などの面倒を、パートナーにはかけたくないし、自分もパートナーの親などの面倒を見たくない」と思っているのであれば、むしろ、事実婚の方が適合的です。

 

おそらく、③が、一番の問題となります。パートナーに財産を承継させるためには、生前贈与や遺言など、一定の工夫が必要です。

 

 

遠藤 研一郎

中央大学法学部

教授

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

はじめまして、法学

はじめまして、法学

遠藤 研一郎

株式会社ウェッジ

「法的なものの考え方」を育てる法学入門、増補・改訂版! いざ!というときにもう困らない。ずっと関わる法学を、もっと身近に。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧