手取り127万円以下。性商売で日銭を稼ぐ…「家がない→職がない」日本の構造上の問題、「住まいと貧困」の悲惨な連鎖【中央大学法学部教授が解説】

手取り127万円以下。性商売で日銭を稼ぐ…「家がない→職がない」日本の構造上の問題、「住まいと貧困」の悲惨な連鎖【中央大学法学部教授が解説】

格差が広がるなか、住居が定まらないことで職が得られず、貧困から抜け出せないという負の連鎖に陥る「ハウジング・プア」が社会問題となっています。住居と貧困には密接な関係があるのです。本記事では、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、貧困層が抱える深刻な住居問題について解説します。

「ハウジング・プア」とは?

現在、格差社会となっており、社会の中で「貧困」が増えているといわれています。厚生労働省調査(2019年国民生活基礎調査)によると、相対的貧困率は、平成30(2018)年で15.4%となっています。

 

相対的貧困率とは、国民の所得の中央値の半分未満の所得しかない人々の割合のことをいい、平成30年では、年間所得が127万円以下を指します。最悪であった平成24(2012)年(16.1%)よりは若干改善したものの、一定の率を維持しているのが現状です。

 

厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」を基に作成
[図表1]相対的貧困率の推移 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」を基に作成

 

そして、貧困と居住は、強い相関関係があります。いわゆる、ハウジング・プアという社会問題です。居住が定まらないと貧困から抜け出せませんし、またそのことが、貧困を増大させることにもなります。非正規労働者は、今や労働市場の4割近くを占めています(2019年では38.3%。総務省労働力調査)。

 

一般的には給与等が安く、貯蓄も十分ではありません。会社の倒産、雇い止め、病気などのトラブルが生じると、たちまち家賃滞納などに陥る危険性が高まります。

 

また、無年金などの高齢者も居住リスクを抱えます。とくに、都市部に居住する高齢者は、持ち家ではなく借家住まいで、家賃も高いため、生活を維持することが困難になる場合も少なくありません。

まだまだ不十分…貧困層への住宅政策

日本にも、低所得者層のための住宅関連のセーフティネットがないわけではなく、いくつか例を挙げることができます。

 

戦後の住宅政策の三大柱の1つ「公営住宅」

たとえば、公営住宅があります。これは、住宅に困窮する低所得者に対して、安価な家賃で住宅を賃貸するために設けられた制度です。1951年に創設されて以来、先ほど紹介した、住宅金融公庫(当時)の融資、日本住宅公団(当時)による分譲住宅とならび、戦後の住宅政策の三大柱の1つを担ってきた、重要なものです。

 

しかし、今も変わらず、公営住宅の応募者数が高いのに、国も自治体も、財政状況が厳しい中で、供給戸数は増えていません。応募倍率は首都圏を中心に高倍率です。老朽化という面でも問題があります。

 

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はじめまして、法学

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遠藤 研一郎

株式会社ウェッジ

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