「負け犬」増加中の日本
『負け犬の遠吠え※1』が出版されたのが2003年です。この本は、当時、ベストセラーとなり、「負け犬」は、2004年度流行語大賞でトップテン入りも果たしました(ちなみに大賞は、「チョー気持ちいい」でした)。
ところで、著者の酒井順子さんが書いていた「負け犬」の定義をご存じですか? 書籍の冒頭の部分を抜粋します。
さて、それから20年近くが経ちました。今の日本はどのようになっているでしょうか。総務省統計局の国勢調査を見ると、「生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚したことがない人の割合)」は、年々上昇を続けており、1980年頃まで5%を下回っていたものが、2020年調査では、男性が25.7%、女性が16.4%に達したという結果になっています。
また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、生涯未婚率は、今後、もっと上昇することが予想されています。この数値を多いと思うか少ないと思うか、よいと思うか悪いと思うかは、見解が分かれるでしょう。1つ確かなことは、結婚をしない人が、相対的に増えているということです。
※1 著者(当時)の同世代が抱える本音を書き綴ったエッセイ。酒井順子『負け犬の遠吠え』講談社文庫
「つき合うこと」と「結婚すること」
なぜ、結婚をしない人が増えているのでしょうか。たくさんの理由があるようです。それを調査・分析した書籍(研究論文なども含む)も多く存在します。「結婚しないのではなくて、できないのだ!」という悲痛な叫びも聞こえてきます。経済的に苦しいという理由や、結婚したくてもよきパートナーがいないという理由など……。
しかし他方では、結婚しようと思えばできる環境だけれど、敢えてそれを選択しない人も少なくありません。独身の人は、時に、独身生活にそれなりのメリットを感じているようです。そして、そのメリットの大きな1つに、「束縛されずに済む」ことがあるようです。
ここでいう「束縛」とは、おそらく、その大半は事実的なもの(1人の時間がとりにくくなる、稼いだお金の自由がきかなくなるなど)でしょう。
しかし同時に、法的にも、結婚には、結構強い拘束性があります。そもそも、結婚(法律用語では「婚姻」)とは、男女が、継続的に生活上の結合を約束する身分的な契約です。結合するぶん、それはけっこう、拘束的です。
・また、配偶者の血族とも親族関係が生まれます(姻族関係。民法725条)※3。
・お互い貞操義務を果たさなければなりません(民法770条1項1号)※4。
・同居し、協力し、扶助をしなければなりません(民法752条)※5。
・日常家事から発生する債務については、お互いが連帯して責任を負うことになります(民法761条)※6。
単につき合っているという状態とは異なる、法的拘束力の強い状態。これが結婚(法律婚)なのです。また、結婚は、「つき合う」というような純粋な私的関係ではなく、一種の公的関係といってもいいかもしれません。
今お話しした、結婚に伴う法的な権利・義務の発生のほかにも、結婚をする際には、婚姻届を役所に提出して戸籍に登録する(いわゆる、入籍)などの手続が必要ですし、また、法が定めた結婚ができる要件を満たしていなければなりません。
どんなに愛し合っていても、一定の近親者(たとえば、親と子、兄と妹など)の間では結婚ができませんし、また、中学生同士の結婚もできません。すなわち、結婚は、「つき合う」というレベルの純粋な精神的作用ではなく、社会的な制度なのです。
※2 【民法750条】夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
※3 【民法725条】次に掲げる者は、親族とする。
1.六親等内の血族
2.配偶者
3.三親等内の姻族
※4 【民法770条】夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
⇒ 配偶者に不貞な行為があったとき。(後略)
※5 【民法752条】夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
※6 【民法761条】夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。(後略)
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>