「やっぱり私が母親よ!」代理母が子の引き渡しを拒否…“代理出産”における本当の親は誰なのか?法が下す判断とは【中央大学法学部教授が解説】

「やっぱり私が母親よ!」代理母が子の引き渡しを拒否…“代理出産”における本当の親は誰なのか?法が下す判断とは【中央大学法学部教授が解説】

科学技術の発展により、「代理出産」が認められる国もあります。さまざまな理由で子供を持てなかったカップルにとっては新たな選択肢が広がる一方で、倫理的・法的な観点から賛否が分かれる問題として盛んに議論が繰り広げられています。本記事では、中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、代理出産について解説します。

親子には「生物学的関係」より「法律上の関係」が優先される?

出産のときに自分の子を取り違えられたら、どうなるでしょう? 

 

「そして父になる※1」という映画があります。福山雅治演じる主人公・野々宮良多は、妻・みどり、6歳になる息子・慶多と3人暮らし。良多は大手建設会社に勤務し、高級マンションで優雅に暮らしています。

 

しかしある時、慶多を出産した病院から連絡があり、出生時の取り違えが発覚します。実の子は、小さな電気店を営む斎木家のもとで育っていました。それを知った2組の夫婦は苦悩します。大切なのは、今まで一緒に生きていた時間なのか、それとも「血」のつながりなのか。「父子」間で交わしたミッションの行方は? そして、ストーリーの結末は——。

 

これと根っこの部分がつながるものとして、報道などでも大きく取り上げられた、親子関係に関する最高裁判決(最高裁平成26年7月17日判決)※2があります。

 

ある女性が婚姻中に、ほかの男性(いわゆる不倫相手)との間に子どもをもうけたケースで、法律上の父(女性の夫)と子どもとの間で、法律上の親子関係があるのか否かが争われた事件です。その際に、摘出の推定が覆るのかが議論となりました。

 

最高裁は、次のようなことを挙げて、直ちに、民法772条1項による推定が及ばなくなるとはいえないと判示しました。

 

夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻がすでに離婚して別居し、子が親権者である妻のもとで監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない。

 

「生物学上の父子関係」と「法律上の父子関係」が異なる場合が出てきたとき、生物学的な関係よりも、法律上の関係(=子どもの福祉)を優先させる場合があることを示したものといえます。

 

※1:2013年公開、是枝裕和監督。第66回カンヌ国際映画祭長編コンペティション部門審査員賞受賞。子どもの取り違えに遭遇した2つの夫婦をとおして、愛や絆、家族といったテーマを描く。

 

※2:裁判所HPから、裁判所の裁判例情報を得ることができる。「最高裁判所判例集」を含む6つの判例集、速報に掲載されている重要な判決等が掲載対象となっており、すべての事件が公開されているわけではない。そのほか、最新の裁判例を紹介する商業誌(たとえば「判例時報」や「判例タイムズ」など)、有料の判例データベースもある。

 

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はじめまして、法学

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遠藤 研一郎

株式会社ウェッジ

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