写真提供:坪井当貴建築設計事務所

知られざる「日本の住宅とその性能」について焦点をあてる本連載。今回のテーマは、2024年4月から始まる「賃貸住宅も対象とした省エネ性能の表示制度」。日本の住宅マーケットを変え、今後の住宅の資産価値にも影響を及ぼす可能性があるといいます。みていきましょう。

賃貸住宅の省エネ性能表示制度が始まる!

2024年4月から賃貸住宅も対象とした省エネ性能の表示制度が始まりますが、来春から「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」が施行されます。それに先立ち、2023年9月に、国土交通省から表示制度の告示が公布され、表示のガイドラインが公表されました。

 

この新制度は、日本の住宅マーケットを変える可能性があり、今後の住宅の資産価値に影響を及ぼすものと考えられますので、これから自宅の新築や賃貸住宅建設等を考えている人はぜひ押さえていただきたい制度です。

省エネ性能の高い住宅供給が促進される市場整備へ

国は、住まいの買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的として、この制度を設けました。

 

2024年4月以降、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告など)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります。国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合には国は勧告等を行うことができます。また、新築以外の既存建築物についても表示が推奨されます。

 

対象建築物は、住宅は分譲一戸建て、分譲マンション、賃貸住宅等、またテナントビル等の非住宅建築物も対象になります。これから分譲住宅や注文住宅を建てる方は、資産価値の落ちない住まいづくりのために、この制度を意識することが重要でしょう。ですがそれ以上に、これらの対象建築物の中で最も影響が大きいのは、賃貸住宅マーケットではないかと筆者は考えています。

断熱性能や目安の光熱費も表示

表示される内容は、【図表1】のように、「エネルギー消費性能」と「断熱性能」を中心に、「目安光熱費」、「第三者評価」の有無、太陽光発電等の「再エネ設備」の有無等、が表示されます。

 

「目安光熱費」は、住宅の省エネ性能に基づき算出された電気・ガス等の年間消費量に、全国統一の燃料等の単価を掛け合わせて算出した1年間の光熱費を目安として示します。「目安光熱費」の表示は、集合住宅は任意となっていますが、もちろん表示することも可能です。

 

【図表1】
【図表1】

 

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次ページ最低でも断熱等級5、できれば断熱等級6を確保しておきたい

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