(※写真はイメージです/PIXTA)

求人募集などで、「固定残業代」という言葉を目にしたことはないだろうか。もしくは自分の会社に導入されている、という人もいるだろう。固定残業代とはどのような制度で、企業・雇用者にはどのようなメリット・デメリットがあるのか。ブラック企業被害対策弁護団に所属する明石順平弁護士が、実際の判例などを交えて解説する。

固定残業代とは?

「固定残業代」という言葉を一度は聞いたことがあるだろう。これは、一定の決まった金額を、残業の有無にかかわらず、残業代として支払うというもの。大きく分けて下記の2種類があると言われている。しかし、これに当てはまらないものも最近出てきている。

 

①組み込み型

 

基本給や歩合給の中に残業代を組み入れてしまうというもの。「歩合給に残業代が含まれる」「基本給30万円、50時間分の残業代を含む」「基本給30万円、そのうち3割は残業代」等。

 

②手当型

 

基本給とは別に、例えば「営業手当」等の名目で一定額を支払うというもの。

 

固定残業代についてのリーディングケースは、タクシー運転手の残業代について争われた高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決)である。この事件において、会社側は「歩合給の中に残業代が含まれている」と主張した。しかし、歩合給のうち、残業代とそうでない部分の区別が全くつかず、残業代が本当に払われているかどうか判別できなかった。また、歩合給は残業や深夜労働時間に応じて増えるものでもなかった。そのため、最高裁は会社側の主張を退け、「残業代は払われていない」と判断した。

 

ざっくり言えば、「残業代とそうでない部分が明確に分かれていないとダメ」という判断を示したのである。これは「明確区分性」などと呼ばれている。

 

ところが、この事件がきっかけで「明確に分かれてさえいればOK」という考えが広まってしまった。

 

はっきりとこの明確区分性が認められやすいのは、「手当型」の残業代の方である。基本給とは完全に分けて「固定残業手当」といった形で表示されるので、明確区分性はある。だが、ここでちょっと立ち止まって考えてほしい。いかにこの制度がおかしいものであるかを。

 

会社というのは、とにかくコストをカットしたいと考えるものだ。理想は残業代ゼロで長時間労働させ放題にできるのがベストだ。

 

ところが、固定残業代は、仮に全く残業をしなかったとしても、払うことが約束されている。また、固定分を超えた場合、当然その分は払わなければならないので、労働時間を把握しなくてよいわけではない。つまり、余計な給料を払うはめになる上に、労働時間把握の負担が減るわけではない。建前通りに受け取れば、企業にとって全くメリットは無い。

次ページ社員100人なら「1億8,000万円」ものコストカット効果

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録