(※画像はイメージです/PIXTA)

ふるさと納税の制度が10月から改定される。自治体の側での「経費」の範囲や、返礼品として認められる「地場産品」の基準を変更するものであり、利用者にとって「改悪」だとの指摘もある。新ルールは何を目的とするものなのか。ふるさと納税のしくみ、新ルールの内容、そこから見えてくるふるさと納税の課題について、税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)に聞いた。

ふるさと納税はなぜ大人気なのか

10月からのふるさと納税の改定がどのようなものなのか説明する前に、まず、ふるさと納税のしくみについておさらいしておきましょう。

 

ふるさと納税は、好きな自治体に対して「寄付」をしたら、翌年の税金から「寄付額-2,000円」の金額が差し引かれて戻ってくるしくみです。よく「節税」の手段といわれますが、厳密にいえば節税ではありません。寄付額のうち2,000円を超えた部分の額が戻ってくるだけです。

 

ふるさと納税の実質的なメリットは、2,000円の自己負担と引き換えに、寄付先の自治体から「返礼品」を受け取れることです。返礼品の市場価格と2,000円との差額が大きければ、その分だけ得をするということです。

 

したがって、自治体は、多くの寄付を集めるために、豪華な返礼品を用意するようになります。「返礼品競争」といわれるものです。これが人気を博し、ふるさと納税を利用する人は年々増えてきているのです。

10月から新ルール|何が「改悪」といわれるのか

では、ふるさと納税について10月から施行される新ルールはどのようなものでしょうか。何が「改悪」だといわれているのでしょうか。

 

新ルールは総務省が6月27日に発表したもので、大きく、2つの内容となっています。

 

【10月からの新ルールの内容】

1. 経費に算入する費目の拡大:経費は「ワンストップ特例」に関する事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下におさめる

2. 返礼品の条件の厳格化:加工品のうち「熟成肉」と「精米」について、原材料がその自治体と同一の都道府県内産のものに限り、返礼品として認める

 

◆新ルール1|経費に算入する費目の拡大

新ルールの1つめは、ふるさと納税の「経費」に関するものです。

 

もともと、ふるさと納税の業務にかかる経費は寄付額の50%以内、返礼品の価格は寄付額の30%以内に収めなければならないというルールがあります。これは、返礼品競争が激化するのを防ぐためのものです。つまり、返礼品を調達するのにかかるお金は経費に計上されますが、返礼品の価格があまりに大きいと、経費率が高くなり、本末転倒になってしまいます。それを防ぐためのルールです。

 

新ルールは、経費に算入しなければならない費目の範囲を広げるものです。これまで、経費に計上されていない「隠れ経費」があることが指摘されていました。以下のようなものです。

 

・仲介サイトの事業者に支払う手数料

・寄付者が「確定申告」をする際に必要な「寄附金受領証明書」の発行事務にかかる経費

・寄付者が「ワンストップ特例」を利用する際の事務にかかる経費

 

今回の本題ではないので詳細には立ち入りませんが、ふるさと納税をした場合にお金を返してもらう手続きは2通りあります。確定申告を行うことと、「ワンストップ特例」を利用することです。いずれにしても、自治体には上に挙げたような事務コストがかかります。しかし、それらの費用はこれまでふるさと納税の経費として計上されていませんでした。

 

新ルールは、改めて、それらを経費として計上しなければならないとしたものです。これにより、経費率を50%以内に収めるために返礼品のグレードを下げるケースが多くなるものとみられます。利用者のメリットの点からみれば「改悪」といわれるのも無理はないかもしれません。

 

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