◆事業所割引
「事業所割引」は、住居以外、つまり事業用の建物等にテレビを設置し、複数の受信契約を結んでいるケースに適用されます。たとえば、ホテル等で客室ごとにテレビを設置し、客室ごとに受信契約を締結しているようなケースで利用できる割引です。
事業所割引が適用されると、2契約目以降の受信料が半額になります。
なお、本来は、事業所の受信契約は基本的には一般家庭と同様、事業所ごとに締結することになっています。しかし、ホテルの客室は独立性が高いので、客室ごとに受信契約を締結する必要があるのです。
事業所割引の条件は以下の通りです。
【事業所割引の条件】
・同一事業所で2件以上の受信契約を締結していること
・同一敷地内に設置したすべてのテレビについて、必要な受信契約を締結していること
・受信料の支払期間がすべて同じで、一括して支払われること
◆多数一括割引
「多数一括割引」は、合計10件以上の「衛星契約」または「特別契約」を締結している場合に受けられる割引です。衛星契約だと月300円、特別契約だと月90円が割引になります。
条件は以下の通りです。
【多数一括割引の条件】
・10件以上の「衛星契約」または「特別契約」を締結していること
・受信料の支払期間がすべて同じで、一括して支払われること
・ケーブルテレビの「団体一括割引」(前述)が適用されていないこと
察しのいい方は気付いたかもしれませんが、「事業所割引」と重なるケースがありえます。ホテルの例でいえば、客室10室以上のホテルで、客室ごとにテレビを設置し、衛星契約を締結しているようなケースです。その場合は、「多数一括割引」と「事業所割引」を併用することができます。
なお、具体的なケースが想定し難いものの、一応、「多数一括割引」と「家族割引」の併用も認められています。
おまけ|「免除」の制度
割引の制度のほかに、「免除」の制度(全額免除、半額免除)もあるので、最後に紹介しておきます。
◆学生の「全額免除」の制度
親元から離れて暮らす学生は、親と別世帯として受信契約を締結しなければなりません。その場合、前述の「家族割引」を受けられますが、それとは別に、所定の条件をみたせば、全額免除を受けることができます。10月1日以降、対象となるケースが大幅に拡大されます。
【学生が全額免除を受けられるケース】
・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している
・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている
・親元等が市町村民税(特別区民税を含む)非課税世帯である
・親元等が公的扶助受給世帯である
・年間収入が一定額以下(給与収入なら130万円以下)である(※2023年10月から)
・国民年金保険料の「学生納付特例」の対象になっている(※2023年10月から)
・国民年金保険料の「修学特例」の対象になっている(※2023年10月から)
なお、10月から対象となる人に対しては、既にNHKホームページで免除申請の事前受付が行われています。
◆学生以外に対する免除の制度
学生以外の人についても、経済的事情による免除の制度があります。「全額免除」になる場合と「半額免除」になる場合があり、それぞれ以下の通りです。
【全額免除になる場合】
・公的扶助受給者(生活保護等)
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉施設等入所者
【半額免除になる場合】
・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を持っている)
・重度の身体障害者(障害等級1級・2級で身体障害者手帳を持っている)
・重度の知的障害者(判定を受けている)
・重度の精神障害者(障害等級1級で精神障害者保健福祉手帳を持っている)
・重度の戦傷病者(障害程度が特別項症~第1款症で戦傷病者手帳を持っている)
このように、NHK受信料を安くするには、まず、「12ヵ月前払」を選んで「クレジットカード払」にするのがベストです。それに加え、4つの「割引」の制度のほか、各種の「免除」の制度もあります。「割引」「免除」については、いずれも、条件を満たしていても、申請手続きをしなければ受けられませんので、条件をみたす方は、忘れずに申請手続きを行うようにしてください。
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