1次相続で節税になっても2次相続で税金が増える場合がある
自分が死んだときの相続に備えて節税対策をしたつもりでも、さらに次の相続(2次相続)でかかる相続税が逆に増えてしまう場合があります。
例えば、自分が死んだときの1次相続で妻と子の2人が相続人になる場合、配偶者が遺産を相続すれば1億6千万円まで相続税がかからないので、子ではなく妻が多くの遺産を相続するほうが節税になると考えがちです。
しかし、その後に妻が亡くなって2次相続が起きて子1人が相続人になる場合、1次相続で妻が相続した遺産が多いと、その分だけ2次相続で妻から子に渡る遺産が多くなります。
2次相続では相続人が子1人しかおらず、基礎控除額3,600万円までしか非課税になりません。むしろ、相続人が2人いて4,200万円まで非課税になる1次相続の時点である程度の遺産を子が相続するほうが、2回の相続でかかる相続税を安く抑えられることがあります。
相続時精算課税制度で相続税は節税できない
相続時精算課税制度とは、生前に財産を贈与しても2,500万円までは贈与税がかからずに済む制度です。しかし、この制度を使って生前贈与した財産は、将来相続が起きたときに相続税の課税対象になります。税金がかかるタイミングを贈与時点から相続時点に先送りするだけで、基本的に相続税は節税できません。
ただし、当制度を使って生前贈与した財産を含めて遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないので、その場合には、2,500万円の贈与まで贈与税が非課税になった分だけ節税になります。
このように、生前対策を考える場合には専門的な知識が必要になるので、税理士などの専門家に相談しながら生前対策を検討することをおすすめします。
相続が発生したときに相続税がかかる場合でも、生前対策をしておけば遺産を受け取る家族が払う相続税を減らせる場合があります。生前に贈与すれば相続税の課税対象が減り、財産を生前に組み替えておけば相続税を減らせる場合があるので、将来の相続に備えた生前対策をぜひ検討してみてください。
天満 亮
税理士法人ブライト相続
税理士