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将来相続が起きたときに家族が払う相続税は、生前対策をしておけば減らせる場合があります。遺産の中で相続税の支払いに充てる財産が減れば、その分だけ家族の手元に残る財産が増えるので、将来の相続に備えた生前対策は重要です。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、生前対策の具体的な方法や実際に生前対策をするときの注意点について解説します。

8.生命保険に加入して非課税額を増やす

生命保険に加入して自分が保険料を負担して、相続が起きたときに相続人である家族が死亡保険金を受け取る場合「500万円×法定相続人の数」で計算した金額まで相続税がかかりません。

 

例えば、法定相続人が2人であれば1,000万円の死亡保険金まで非課税です。現金や預金で1,000万円を相続すると相続税がかかりますが、生命保険に加入して死亡保険金で受け取るようにすれば相続税がかからずに済みます。

9.墓地や墓石を購入して非課税にする

墓地や墓石、仏壇などは相続税の非課税財産とされているので、仮に遺産の中にこれらの財産が含まれても相続税はかかりません。

 

例えば現金300万円を相続して墓地・墓石を購入した場合、現金300万円に相続税がかかります。しかし、生前に300万円分の墓地・墓石を購入して相続するなら、相続税はかかりません。相続開始後に購入する可能性がある場合は、生前対策としてあらかじめ購入しておくことを検討してみましょう。

10.養子縁組をして非課税額を増やす

養子縁組をすると法定相続人の数が増えて、相続税を節税できる場合があります。法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や死亡保険金の非課税額(500万円×法定相続人の数)が増えるからです。

 

相続税の計算で法定相続人の数に含められる養子の数には制限があるので、いくらでも非課税額を増やせるわけではありません。

財産を生前贈与するときの注意点

財産を贈与する方法を間違えると、節税にならず逆に税負担が増える場合があります。相続税の節税対策として生前贈与を行う場合は、以下で紹介する点に注意しながら行うようにしてください。

暦年贈与では定期贈与と見なされないように注意する

毎年110万円以内で財産を贈与する暦年贈与をする場合、仮に複数年に分けて贈与していても、最初からまとめて贈与するつもりだったと税務署から見なされると、一括して課税される場合があります。

 

各年の贈与が別々の贈与であることが分かるように、年によって贈与額を変えたり贈与する度に贈与契約書を作ったりするなど、対策をしておくことが大切です。

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