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家族が亡くなり相続が起きると、遺産分割協議や遺産の名義変更などさまざまな手続きが必要になります。税金の申告や相続放棄など、遺産相続に伴う手続きの中には期限が決まっているものがあるので注意が必要です。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所・代表の池村英士司法書士監修のもと、相続開始後に必要になる手続きの種類や期限について解説します。

相続開始後に必要になる手続きの種類と行う期限の目安

相続開始後に行う主な手続きの種類と期限の目安は、以下のとおりです。

 

 

この他にも、電気代や水道代、携帯代の口座引き落としを止める手続きなどが必要になります。また、預金口座を凍結するためには銀行に連絡する必要があり、保険金を請求する場合には生命保険会社に連絡が必要です。

期限に注意が必要な3つの手続き

先ほど紹介した相続開始後の手続きの中には、法律で期限が決まっているものがあります。遺産相続に関連する手続きのうち、期限に注意が必要なのは「相続放棄」「準確定申告」「相続税の申告」の3つです。

①相続放棄の期限は3ヵ月

遺言書が残されていない場合、後述する法定相続人が遺産を相続しますが、裁判所で相続放棄の手続きをすれば、相続人であっても遺産を相続せずに済みます。

 

相続放棄を検討すべきケースとしては、遺産に多額の借金が含まれる場合や、相続しても使い道がない財産が遺産に含まれる場合など、そもそも遺産を相続したくないような場合です。相続放棄をすれば、借金や不要な財産を相続せずに済みます。

 

ただし相続放棄をする場合は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きをしなければいけません。期限を過ぎると原則として相続放棄はできず、借金を相続してしまうなど困る場合があるので注意が必要です。

 

相続放棄をするかどうか判断するには、遺産に含まれる財産を調査する相続財産調査を行う必要があります。相続財産調査にかかる期間はケースごとに異なりますが、司法書士などの専門家に依頼する場合には1ヵ月程かかると考えておきましょう。相続放棄の期限である3ヵ月後に間に合うように、専門家への相談・依頼は早めに行うようにしてください。

②準確定申告の期限は4ヵ月

所得があって所得税の納税が必要な場合、通常であれば本人が確定申告をしますが、本人が亡くなっている場合は、相続人が代わりに申告や納税の手続きを行います。被相続人の所得額に基づいて相続人が行う確定申告が、準確定申告です。

 

通常の確定申告では翌年3月15日が申告期限ですが、準確定申告では相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に手続きをする必要があります。申告の義務があるにも関わらず期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されてしまうので注意が必要です。

 

被相続人に所得がある場合であっても基礎控除額以下の場合は、そもそも所得税がかからないので準確定申告は不要です。個人で事業をしていた場合は一般的に準確定申告が必要になります。申告義務の有無の判断で迷った場合や手続きの方法が分からない場合は、税理士に相談しましょう。

③相続税の申告期限は10ヵ月

遺産額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税がかかります。

 

基礎控除額とは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額です。遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。

 

相続税の申告は相続開始後10ヵ月以内に行う必要があり、申告の義務があるにも関わらず期限を過ぎると延滞税や加算税が課されます。期限後の申告だと特例制度が使えなくなり、税額が大きく上がる場合もあるので注意が必要です。

 

また、相続税は各相続人の遺産相続額をもとに計算しますが、仮に遺産分割協議で揉めて各相続人の相続額が10ヵ月以内に確定しない場合でも、相続税の申告期限は延長されません。

 

この場合には、後述する法定相続分に応じて各相続人が遺産を相続したものと仮定して税額を計算して一旦申告・納税を行い、遺産分割協議が終わった後に正しい税額で改めて申告・納税をやり直します。

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