「知的財産権」とは
知的財産権は、1つの権利を指すわけではありません。
知的財産権の侵害について解説する前に、知的財産権について理解しておきましょう※1。
※1 特許庁:知的財産権について
◆知的財産権とは
知的財産について包括的に定めた法律に、「知的財産基本法」が存在します。
この法律では、まず「知的財産」について、次の定義がなされています(同法2条)。
そのうえで、「知的財産権」を次のように定義しています。
つまり、知的財産のなかでも法令で定められた権利のことを、特に「知的財産権」というのです。
なお、知的財産基本法はあくまでも知的財産を保護するための国などの責務を定めたものであり、個別の権利について罰則などを定めているわけではありません。
個々の権利の種類や侵害時の罰則などについては、著作権法など個別の法令に委ねられています。
◆知的財産権の主な種類
知的財産権には、多くの種類が存在します。
なかでも代表的なものは、次のとおりです。
①特許権
特許権とは、発明を保護するための権利です。
また、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます(特許法2条)。
特許権を取得するためには、特許庁に出願して登録を受けなければなりません。
②商標権
商標権とは、ある商標を独占的に利用する権利です。
また、商標には文字や図形のほか、記号や立体的形状、色彩、これらの結合、音などが含まれます(商標法2条)。
商標権を取得するためには、特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
③意匠権
意匠権とは、物や建築物などのデザインに対して与えられる、独占排他権です(意匠法2条)。
意匠権を取得するためには、特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
④著作権
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
著作権の対象物は非常に幅広く、思想また感情を創作的に表現したものであれば、幼児の書いた絵や一般人が書いたブログ記事なども著作権の対象となります(著作権法2条1項)。
また、登録などを経ることなく、創作した時点で発生する点が大きな特徴です。
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