懲役3年、罰金1,000万円、追徴金6,257万円の実刑判決も…「知的財産権の侵害」が招く大惨事【弁護士が解説】

懲役3年、罰金1,000万円、追徴金6,257万円の実刑判決も…「知的財産権の侵害」が招く大惨事【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

知的財産権には、著作権や特許権、商標権など複数の権利が存在します。では、知的財産権を侵害された場合には、どのように対応すればよいのでしょうか? また、自社の業務にあたって知的財産権を侵害してしまわないためには、どのような予防策を講じればよいのでしょうか? 今回は、知的財産権の侵害を予防する方法や侵害行為の被害に遭った場合の対処法などについて、Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

「知的財産権」とは

知的財産権は、1つの権利を指すわけではありません。

 

知的財産権の侵害について解説する前に、知的財産権について理解しておきましょう※1

※1 特許庁:知的財産権について

 

◆知的財産権とは

知的財産について包括的に定めた法律に、「知的財産基本法」が存在します。

 

この法律では、まず「知的財産」について、次の定義がなされています(同法2条)。

 

発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

 

そのうえで、「知的財産権」を次のように定義しています。

 

特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利

 

つまり、知的財産のなかでも法令で定められた権利のことを、特に「知的財産権」というのです。

 

なお、知的財産基本法はあくまでも知的財産を保護するための国などの責務を定めたものであり、個別の権利について罰則などを定めているわけではありません。

 

個々の権利の種類や侵害時の罰則などについては、著作権法など個別の法令に委ねられています。

 

◆知的財産権の主な種類

知的財産権には、多くの種類が存在します。

 

なかでも代表的なものは、次のとおりです。

 

①特許権

特許権とは、発明を保護するための権利です。

 

また、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます(特許法2条)。

 

特許権を取得するためには、特許庁に出願して登録を受けなければなりません。

 

②商標権

商標権とは、ある商標を独占的に利用する権利です。

 

また、商標には文字や図形のほか、記号や立体的形状、色彩、これらの結合、音などが含まれます(商標法2条)。

 

商標権を取得するためには、特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。

 

③意匠権

意匠権とは、物や建築物などのデザインに対して与えられる、独占排他権です(意匠法2条)。

 

意匠権を取得するためには、特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。

 

④著作権

著作権とは、著作物を保護するための権利です。

 

著作権の対象物は非常に幅広く、思想また感情を創作的に表現したものであれば、幼児の書いた絵や一般人が書いたブログ記事なども著作権の対象となります(著作権法2条1項)。

 

また、登録などを経ることなく、創作した時点で発生する点が大きな特徴です。

 

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※本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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