【雇用形態別】平均賃金の計算方法
従業員の雇用形態によっては、上で解説した基本どおりの計算がそぐわない場合もあるでしょう。次の場合における平均賃金の計算方法は、次のとおりです。
日雇労働者の場合
日雇労働者であっても、1ヵ月を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告手当の支給対象となります(法21条1号)。
この場合には、原則として次の金額を平均賃金として、解雇予告手当を計算します(法12条7項、昭和三十八年労働省告示第五十二号(労働基準法第十二条第七項の規定に基づく日日雇い入れられる者の平均賃金))。
1.解雇通告日以前1ヵ月間に日雇労働者が事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に日雇労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間中に日雇労働者が事業場において労働した日数で除した金額の100分の73
たとえば、1ヵ月の労働日数と日給制で計算された総支給額が、次のとおりであったとします。
労働日数25日、総支給180,000円
この場合において、日雇労働者の平均賃金は、次のようになります。
1.この期間の賃金総額:180,000円
2.この期間の労働日数:25日
3.1日あたりの平均賃金:(180,000円÷25日)×0.73=5,256円
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトの場合であっても、原則として解雇予告手当の支払いが必要です。この場合には、次のいずれか高い額を平均賃金として、解雇予告手当を計算します(法12条1項本文及びただし書)。
2.賃金総額を労働日数で除した6割に当たる額
契約社員の場合
解雇をする従業員が契約社員であっても、原則として解雇予告手当の支払いが必要です。
その場合の計算方法は、基本の計算方法と変わりありません。
ただし、次の者は、例外的に解雇予告手当の支払いが不要とされています(法21条2号及び3号)。
1.2ヵ月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)
2.季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)
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