相続人不存在とはこんなケース
相続人不存在になるケースは、主に家族構成によるものと、相続放棄などによるものがあります。
家族構成で相続人不存在となるケース
民法では、亡くなった人の遺産を相続できる親族の範囲を定めています。遺産を相続できる人を法定相続人といいます。
亡くなった人の配偶者は常に法定相続人であり、亡くなった人に子供がいれば子供も法定相続人となります。子供など第1順位の人がいなければ、父母など第2順位の人が法定相続人となります。第2順位の人もいなければ、第3順位の人(兄弟姉妹)が法定相続人となります。
●常に法定相続人:配偶者
●第1順位:子供(子供が亡くなっている場合は孫)
●第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
●第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はおい・めい)
※血のつながりはあっても、おじ、おば、いとこは法定相続人にはなりません。
家族構成で相続人不存在となるケースは、亡くなった人が次の全部にあてはまる場合です。
●配偶者・子供がいない
●兄弟姉妹もいない
●両親や祖父母はすでに死亡した
配偶者・子供・兄弟姉妹がもともといない場合だけでなく、先に死亡した場合も含まれます。なお、子供や兄弟姉妹が先に死亡した場合、孫やおい・めいがいればその人が代襲相続人となるため相続人不存在とはなりません。
相続放棄などで相続人不存在となるケース
亡くなった人に法定相続人がいても相続人不存在になるケースがあります。代表的な例は、法定相続人が全員相続放棄をした場合です。亡くなった人に資産がほとんどなく借入金など債務だけが残っているような場合では、債務の返済を避けるために相続人は相続を放棄します。相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになるため、相続放棄した人の子供(孫やおい・めい)は代襲相続することができません。したがって、法定相続人の全員が相続放棄すれば遺産を相続する人がいなくなり、相続人不存在となります。
このほか、相続欠格、相続廃除によって相続人が相続権を失った結果、遺産を相続する人がいなくなった場合も相続人不存在となります。
行方不明では相続人不存在とはならない
法定相続人が1人だけいるものの、その人が行方不明になっている場合は、相続人不存在となるのでしょうか。相続人が行方不明の場合は相続人不存在とはならず、まずは行方不明の相続人を捜さなければなりません。捜しても見つからない場合は、不在者財産管理人を立てるか、失踪宣告を申し立てて法律上死亡したとみなす手続きを取ります。
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