日米修好通商条約の「不平等性」
和親条約で許されなかった自由貿易を実現すべく、アメリカは通商条約の締結を日本に迫りました。
下田に着任した総領事[そうりょうじ]ハリスは幕府と交渉を始め、アロー戦争(イギリス・フランスが清[シン]に仕掛けた戦い)の状況を幕府に説くと、幕府は日米修好通商[しゅうこうつうしょう]条約(1858)を結んで自由貿易を許可しました。
神奈川(実際は横浜)・長崎・新潟・兵庫(実際は神戸)の開港と下田の閉港が規定されたものの、新潟と兵庫は開港が遅れ、横浜・箱館・長崎で貿易が始まりました。一方、外国人の居住を開港場の居留地[きょりゅうち]に限定し、日本国内での外国人の内地雑居[ないちざっきょ]を認めなかったことで、欧米の経済的侵略を防ぎました。
しかし、協定関税[きょうていかんぜい]制と領事裁判[りょうじさいばん]権の承認が規定されました。
安い外国の品が輸入されると日本の品は売れませんが、関税をかけると日本の品は売れるようになります。関税は国内産業を保護する機能を持ち、輸入側が一方的に関税率を決めることは主権の行使に該当するので(関税自主権[かんぜいじしゅけん])、関税率を日米で定める協定関税制は日本の主権が独立していないことになります。
また、日本でのアメリカ人の犯罪を領事がアメリカの法で裁く領事裁判は、日本にいるアメリカ人に日本の法が及ばず(治外法権[ちがいほうけん])、日本の主権が侵害されていることになります。
最終的に、日本は米・蘭・露・英・仏と通商条約を結びました(安政[あんせい]の五カ国条約)。そして、批准[ひじゅん](各国政府の承認)の書面交換のための使節をアメリカへ派遣する際、咸臨丸[かんりんまる](勝海舟[かつかいしゅう]が艦長)が同行しました。