「データでもらった請求書」を“印刷して保存”は義務違反!青色申告の取消対象だったが…例外的に「紙保存OK」となる“新しい条件”【税理士が解説】

「データでもらった請求書」を“印刷して保存”は義務違反!青色申告の取消対象だったが…例外的に「紙保存OK」となる“新しい条件”【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

電子取引データ保存を推進するため、令和4年1月1日から「データでもらった請求書はデータのまま保管しないといけない」というルールが適用されています。しかし、いざ始まると各事業者の対応が追い付かなかったためか、その後「条件付きで紙保存OK」とする措置が設けられました。電子取引でも紙保存が認められる条件とは? 令和5年12月31日までの「宥恕措置」、令和6年1月1日からの「猶予措置」の適用要件について、板山翔税理士がわかりやすく解説します。

 

――データでもらった請求書でも、印刷して紙保存OKになったって本当ですか?
 

板山翔税理士:「はい、本当です。令和6年1月1日から、『相当の理由』があるときは、請求書を印刷して紙保存することを認める猶予措置が設けられました。ただし、紙保存だけでなくデータ保存も必須ですので、データ保存も忘れずに。」

 

そもそも、電子取引データ保存の原則ルールとは?

2年ほど前、電子帳簿保存法の改正(令和3年度税制改正)が行われ、「令和4年1月1日から、請求書や領収書をデータで受け取った場合、データのまま保管するよう強制されることとなりました(※あくまでデータで受け取った請求書等が対象で、もともと紙で受け取った請求書等は紙のまま保存すれば問題ありません)。

 

その当時は印刷して紙で保管したとしても、書類の保存義務を果たしていないため、青色申告の取消対象になり得ると、『電子帳簿保存法一問一答』(国税庁)に明記されていた厳しい規定でした。

 

さらに、データを改ざんできないようなシステムや事務処理規程が必要であったり、請求書等を『日付、金額、取引先』のいずれかで検索できる必要があったり、なかなか厳格なルールが定められおり、今でもこの原則ルール自体は変わっていません。

 

ただし、基準期間(2年前)の売上高が1,000万円以下(令和6年1月1日からは5,000万円以下)であれば、税務署からデータの提示・提出を求められたときに対応できるようにしておけば検索機能は不要になるため、それほど厳しいルールではありません。

 

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【参考】電子取引データ保存の原則ルール

①改ざん防止のための措置(システムor事務処理規程の整備)をとっていること。

●事務処理規程のサンプル⇒国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm)

 

②ディスプレイ・プリンタ等を備え付けて、データを速やかに出力できるようにしていること。

 

③請求書等を「日付・金額・取引先」のいずれかで検索することができること。

※基準期間の売上高が1,000万円以下(令和6年1月1日からは5,000万円以下)で、かつデータの提示・提出の求めに応じることができれば、③は不要です。

 

④次の要件をいずれも満たしていること。

●日付または金額について、範囲を指定した検索ができる

●「日付・金額・取引先」のうち2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる

※データの提示・提出を求められたときに応じることができるようにしておけば、④は不要です。

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「紙保存OK」となる条件は?令和5年12月31日までの宥恕措置

厳しいルールを設けて電子取引データ保存を一気に推進しようとしたものの、結局ハードルが高くて各事業者の対応が追い付かなかったためか、令和5年12月31日までは、『やむを得ない事情』があれば請求書等を印刷して紙保存することを認める宥恕措置(ゆうじょそち)が後から設けられました(※宥恕とは、寛大な心で許すという意味です)。

 

『やむを得ない事情』といっても、「準備を整えることが困難だった」などの事情で認められるので、実質今はほとんどの事業者が紙保存OKの状態であると言えます。

令和6年1月1日からの猶予措置を受けるには「データ保存」必須

この宥恕措置がなくなる令和6年1月1日から、いよいよ原則ルールに従った電子取引データ保存が始まるかと思いきや、結局『相当の理由』があれば、特に手続きをしなくても請求書等の紙保存を認める猶予措置が設けられました。

 

この『相当の理由』についても、「システムやワークフローの整備が間に合わない」などの理由でも当てはまるため、大半の事業者は猶予措置が受けられそうです(ITリテラシーが高い事業者の場合は、「明らかに整備できたでしょ?」と指摘される可能性はありますが)。

 

しかも、今回の猶予措置は適用期限も特にない、経過措置ではなく本則規定という位置づけです。

 

ただし、宥恕措置のときと違って、今回の猶予措置はデータ保存も必須です。税務職員からデータ提出を求められたときに、データをダウンロードして提出できるようにしておくことが、猶予措置の適用要件となっています。

 

宥恕措置やら猶予措置やらで延び延びになった電子取引データ保存ですが、データ保存が必須になったという点では、ようやく一歩前進したと言えるでしょう。

 

したがって、令和6年1月1日からはデータ保存も忘れずに、データ提出を求められたときに対応できるよう、検索機能は不要とはいえ最低限の整理はしておいてください。

 

もちろん、税務調査等で紙提出を求められたときも、紙提出できるようにしておかないといけないので、紙の整理もお忘れなく。

令和6年1月1日に向けて、そろそろ「対応するための準備」を

猶予措置の適用要件をまとめると次の2点です。

 

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【猶予措置の適用要件】

①原則ルールに従った電子取引データ保存ができない『相当の理由』があること。

②紙保存している請求書等の提示・提出、データ保存している請求書等のデータの提示・提出ができるようにしておくこと。

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これらの要件を満たせば、原則ルールに従ったデータを改ざんできないようなシステムや事務処理規程、請求書等を検索できるシステム構築などは不要です。

 

このように、令和6年1月1日から、猶予措置を使って紙保存とデータ保存を併用するか、原則ルールに従った電子取引データ保存に挑戦するか、いずれかの選択をせまられますので、そろそろ対策を考えておきましょう。

 

 

板山 翔

板山翔税理士事務所 代表、税理士

 

おそらく日本初の「オンライン専門の税理士事務所」の創設者。自社の事業を「税理士業」ではなく、「経営に必要な情報をオンラインで提供する事業」と捉え、経営戦略コンサルタントとしても活動している。従業員5名以下の小さな会社の経営者を中心に、「小さな会社だからこそできる差別化戦略」の立て方や、「短期間で売上アップするためのマーケティング戦略」、「長期的に資産を形成していくための財務戦略」などを教えている。

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