二次相続の相続人が兄弟のみの場合に起こりうること
二次相続とは、一次相続で両親のどちらかが亡くなった後、更に生存していた片方の親が亡くなり、子供だけに相続が行われる状態を指します。
一次相続は以下のような流れで発生します。
1.父親が死亡し相続発生(一次相続):被相続人には妻、子供A・Bがいる
2.父親Aの法定相続人である妻、A・B 計3名が相続
一次相続の相続人が多くいた場合、遺産分割がやや複雑になるかもしれません。
妻(A・Bからみて母親)がいると、法定相続分は妻1/2・子A1/4・B1/4、更に遺留分であれば妻1/4・子全体で1/4(子A1/8・B1/8)となります。
二次相続は次の流れで発生します。
1.母親(妻)が死亡し相続発生(二次相続):法定相続人には子A・Bがいる
2.子A・Bの2名が相続
この場合の法定相続分は子A1/2・B1/2、更に遺留分であれば子全体で1/2(子A1/4・B1/4)です。
事例のような二次相続の場合、A・B兄弟だけが法定相続人なので、一見相続トラブルが起きないようにも考えられます。
二次相続時に兄弟で揉めやすい理由とは?
仲の良い兄弟ならば遺産分割で揉めることは限りなく少ないでしょう。更に遺産が預金や現金のような金融資産ならば、兄弟で均等に分割できるはずです。
ただし、次のようなケースならば兄弟で揉めやすくなるはずです。
・兄弟の仲が悪い
・相続する遺産が分割しにくいものが多い
こちらでは、それぞれの理由について解説します。
兄弟の仲が悪いケース
兄弟がたとえ2人であっても、例えば兄は頭がよく両親に可愛がられ外国留学も経験した、一方で弟は兄ほど成績が良くなくて高校卒業後にすぐ就職した、というケースがあるとします。
弟からしてみれば外国留学の費用は「特別受益(生前に被相続人から受けた多額の利益)」であり不公平なので、自分は兄より多く遺産をもらう権利がある、と主張するかもしれません。
それに対し、兄は自分に尽くしてくれた両親のため、両親が寝たきりになっても、懸命に看護療養を行い寄与した、そのため「寄与分(貢献度に応じ相続財産を増額する制度)」が適用される、と考えているとします。
それぞれに言い分がある場合、なかなか遺産分割はスムーズにいかなくなる可能性があります。
同じ相続人として被相続人の配偶者(兄弟からみて親)がいる場合、兄弟の間に入って調整してくれるかもしれません。しかし、二次相続の際に生存していた親まで亡くなった場合、ストッパーとなる存在がいない状態となるため、揉めやすくなってしまうかもしれません。
相続する遺産は分割しにくいものが多いケース
相続する遺産がほとんど不動産だった、というケースが該当します。預金や金融資産よりはるかに均等な分割が難しくなるでしょう。
兄弟それぞれ住居を所有している場合、被相続人の住居の取り扱いで揉めてしまうかもしれません。何とか被相続人の不動産資産を現金化し、均等に分割する必要があります。