死後事務委任契約とは? かかる費用の内訳を解説
死後事務委任契約は、自分(委任者)が委任する人(受任者)と契約し、葬儀・埋葬の方法、死亡に関する手続きを行ってもらう方法です。
家族がいない人や、何らかの理由で死後の対応を家族に頼めない人が、親戚や知人・友人、事業者等へ委任し、死後事務を行ってもらいます。最近では死後事務委任契約の分野に、信託銀行やNPO法人、株式会社等の事業者が参入しています。
死後事務委任契約で行う作業は多岐にわたります。主に、次のような儀式や手続きに関する費用が該当します。
死後事務委任契約の費用の相場はどれくらい?
死後事務では葬儀に関連する費用、入院費用・介護費用の清算等、様々な費用がかかります。親戚や友人・知人に頼む場合は、委任者・受任者が双方納得できる金額で設定します。
死後事務サービス提供事業者に頼む場合、契約時に概ね次のような費用が必要です。
・入会費:1万円~3万円
・死後事務委任契約公正証書の作成手数料:1万円~数万円程度
また、各費用は下表のようにサービス手数料が詳しく設定されているはずです。
死後事務サービス提供事業者の中には、入会費不要、契約プランを細かく設定できる、エンディングノートの作成指南や遺言書の作成アドバイス等さまざまなオプションを追加でるなど、ユニークな工夫を行うところもあります。
死後事務委任契約の費用の支払方法…おすすめの支払方法は?
死後事務委任契約は、委任者が亡くなった後に様々な作業が行われます。そのため、事前に次のような方法で諸費用を預けたり、報酬を支払ったりする必要があります。
・預託金:受任者へ前もってお金を預けておく方法
・相続人から清算:死後事務にかかった費用を相続人が肩代わりする
・信託銀行:信託銀行にお金を預け費用を清算
・預貯金口座:本人の預貯金口座を解約、残金で清算
・生命保険:前もって委任者が保険加入し、下りた保険金で清算
支払方法はたくさんありますが、委任者・受任者が安心できる支払方法で契約しましょう。信頼のできる受任者ならば、預託金としてまとまったお金を預けておくのも良い方法です。
支払方法は契約をやり直せば変更が可能です。もちろん、その際には受任者の合意も必要です。
なお、死後事務サービス提供事業者では、預託金による支払方法が主流となっています。事業者と本契約を締結した後の支払方法の変更は非常に難しいはずです。変更するにはいったん解約する必要があるでしょう。
死後事務委任契約の費用を「できるだけ安く抑える方法」とは?
死後事務委任契約は様々な手数料や報酬をまとめて支払う必要があるので、契約内容により100万円〜150万円くらいの費用がかかる可能性もあります。
まとまったお金がなかなか用意できない人も多いはずです。なるべく少ない費用負担で死後事務を依頼したいなら「社会福祉協議会」の死後事務委任サービスを利用するのも一つの手です。
社会福祉協議会とは、社会福祉活動を推進する営利を目的としない民間組織です。こちらでも、死後事務を取り扱っているところがあります。
毎月の利用料は2,500円〜7,500円程度と低い金額に抑えられています。ただし、扱っている死後事務は次のように限定されているところが多いです。
・葬儀や納骨の手配
・家財道具の処分
・市区町村役場等への届け出 等
また、利用には年齢制限・所得制限が設けられていて、誰でも利用できるとは限りません。
まずはお住まいの地域の社会福祉協議会で、死後事務サービスを取り扱っているのか確認し、条件・サービス内容・費用を担当者と尋ねてみましょう。