令和6年(2024年)4月から始まる相続登記の義務化
民法と不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。義務化により不動産を引き継いだ相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。この改正では遺産分割後の名義変更登記も義務化されます。
原則として期限内に相続登記をしないとペナルティが課せられるため、速やかに登記申請を進める必要があります。
一方で、相続人がたくさんいて全員の把握に手間取っている、複数の相続人で遺産分割協議を行っているものの話し合いがまとまらない、遺言書通りに財産を分与しようとしたが相続人の一部から不満が出ている等、相続手続きがなかなか進まない場合への措置も設けています。
2024年4月1日から新設される制度
相続登記の義務化に伴い「相続人申告登記」が新設されます。相続人申告登記は、相続が開始された事実を相続人単独で申告できる手続きです。相続登記を行う期限内に、相続人申告登記をすればひとまず相続登記の義務は免れます。
ただし、相続人申告登記後に遺産分割協議が成立し、不動産の相続人も決まったら、遺産分割日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記の義務化前に開始される制度
相続登記の義務化に先立ち2023年4月27日から開始される制度が「相続土地国庫帰属制度」です。
土地を相続しても住居から遠い、負担が大きい等の理由で、管理できないまま放置されるケースも多いです。このような土地は将来、所有者不明の土地になるおそれがあります。本制度は土地を相続して管理に困ってしまった相続人が、その土地を手放して国庫に帰属させる仕組みとなっています。
ただし、申請先となる法務局から有効活用できるかどうか等を審査され、承認後は10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
相続登記の義務以降に開始される制度
相続登記の義務化からやや期間をおいて開始される制度もあります。いずれの制度も2026年4月までに開始される予定となっています。
住所・氏名変更登記の義務化
不動産の所有者が死亡後に住所・氏名変更登記をせずそのまま放置されると、その不動産に興味のある人が登記簿を見ても現在の所有者の住所・氏名が不明で、不動産取引を希望しながら誰に連絡を取ればよいかわからない事態も考えられます。
そのため、登記簿上の所有者の氏名・住所等が変わった場合に、その申請登記も義務化される予定です。住所・氏名変更登記は、その変更日から2年以内に申請する必要があります。
所有不動産記録証明制度
不動産所有者が登記名義人になっている不動産の一覧を証明書として取得できるので、相続登記手続きが簡素化される制度となっています。
相続発生時に相続不動産を調査する手間の軽減や、相続人が把握していなかった不動産の相続登記漏れを防ぐ効果もあります。