(※写真はイメージです/PIXTA)

「代襲相続」とは、相続人が先に亡くなっている場合に、その子ども等が代わりに財産を相続することです。ただし、被代襲者の代わりに誰でも代襲相続人になれるわけではありません。本稿では、なかしま美春行政書士事務所の特定行政書士兼相続診断士である中島美春氏監修のもと、「代襲相続」について、基本的な知識とともに、代襲相続できる範囲をケースごとに解説します。

代襲相続できない場合

代襲相続ができない場合は主に次のケースとなります。

先順位の相続人がいる場合

第3順位にある被相続人の兄弟姉妹が死亡し、甥・姪がいても、第1順位者や第2順位にある被相続人の親等が生きているなら、被相続人の兄弟姉妹自身が相続人になることはないため甥・姪は遺産を引き継ぐことはできません。

 

ただし、被相続人の配偶者が生存中ながら、第1順位・第2順位に該当する方々が誰もいなければ、配偶者と共に遺産を相続します。

相続人が「相続放棄」をした場合

相続人が「相続放棄」を行った場合、一律に代襲相続は認められません。一見、「相続放棄」は下の世代の人たちへは影響がないようにも思われます。

 

しかし「相続放棄」をすると、相続を放棄した人は「最初から相続人でなかった」とみなされ、遺産を相続できなくなります。そのため、下の世代の人たちへの「代襲相続」も起こり得ないというわけです。

その他の場合

相続人が養子の場合でも相続人としての地位は認められます。ただし、養子の子は出生時期により、次のように違いがあります。

 

• 養子縁組前に生まれた連れ子:被相続人の直系卑属にならないため、代襲相続できない

• 養子縁組後に生まれた子:直系卑属として代襲相続できる

 

養子の子の出生が養子縁組の前なのか後なのかをよく確認し、相続手続きを進める必要があります。

代襲相続の必要書類や手続き

代襲相続の手続きを行う場合、特別に行政機関へ申立てをし手続きを行う必要はありませんし、相続人として的確かどうかを審査されることもありません。しかし、各機関への書類の提出は必要です。

 

各相続手続き(預貯金や不動産の名義変更等)の際、代襲相続人の他に被代襲者の書類も必要となります。

 

• 被代襲者の出生から死亡までの戸籍:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

• 代襲相続人の戸籍:戸籍謄本

 

被代襲者・代襲相続人の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本等を取得する必要があります。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円の発行手数料がかかります。

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