代襲相続人の相続分について
ここでは代襲相続の相続分がどうなるのか例をあげてみてみましょう。
被相続人の遺産を子供たちと代襲相続人が法定相続した場合
被相続人が残した総額3,000万円の遺産を、子供たちと代襲相続人が法定相続したケースです。
相続人は次の通りです。
• 子供A
• 子供B
• 子供C(死亡)→代襲相続人D・E
相続人A・B・Cが3等分し1,000万円ずつ相続するところ、Cの分をD・Eが代襲相続します。そのため、この場合は原則としてCの子である代襲相続人Dが500万円、代襲相続人Eが500万円を取得します。
つまり、財産を引き継ぐ人は1人増えましたが、その分A・Bの相続分が減るわけではありません。
被相続人の遺産を配偶者と代襲相続人が法定相続した場合
被相続人が残した総額4,000万円の遺産を、配偶者と代襲相続人が法定相続したケースです。
相続人は次の通りです。
• 被相続人の配偶者A(子供なし)
• 兄B(死亡)→代襲相続人D
• 姉C(死亡)→代襲相続人E
このケースならば法定相続分は次の通りです。
• 配偶者A:相続割合は4分の3なので3,000万円
• 代襲相続人D:姉Bの相続割合は4分の1これをEと2分の1ずつなので500万円
• 代襲相続人E:兄Cの相続割合は4分の1これをDと2分の1ずつなので500万円
こちらの場合は姉B・兄Cの相続割合を代襲相続人D・Eがそのまま引き継ぎます。
代襲相続ができるタイミング
相続人が先に亡くなっていない、つまり相続人が生存していても代襲相続が認められる場合があります。
相続人が「相続欠格」・「相続廃除」となった場合
相続人が生きていても、代襲相続が発生するケースがあります。相続人が「相続欠格」または「相続廃除」に該当した場合です。
「相続欠格」とは法律により相続人の相続権が奪われることです。例えば相続人が被相続人または同順位以上の相続人を、わざと死亡させた場合や死亡させようとした場合等に「相続欠格」とされます。
一方、「相続廃除」とは被相続人が特定の相続人の相続権を剥奪する方法です。生前に家庭裁判所に申立てをする方法と、遺言の中で排除の意思を表示する方法があります。特定の相続人が被相続人に対し、重大な侮辱・虐待等を行っていた場合に「相続廃除」が認められます。
ただし、「相続欠格」・「相続廃除」という事態があってもその相続人にのみ有効であり、その相続人の子にあたる人は代襲相続人になれます。
また被相続人の直系卑属ならば、被相続人の子供・孫が共謀して本人を殺傷し相続欠格となったり、重大な侮辱や虐待を行い相続人・代襲相続人が廃除されても、ひ孫が遺産を相続できます(再代襲相続)。