懲役3年、罰金1,000万円、追徴金6,257万円の実刑判決も…「知的財産権の侵害」が招く大惨事【弁護士が解説】

懲役3年、罰金1,000万円、追徴金6,257万円の実刑判決も…「知的財産権の侵害」が招く大惨事【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

知的財産権には、著作権や特許権、商標権など複数の権利が存在します。では、知的財産権を侵害された場合には、どのように対応すればよいのでしょうか? また、自社の業務にあたって知的財産権を侵害してしまわないためには、どのような予防策を講じればよいのでしょうか? 今回は、知的財産権の侵害を予防する方法や侵害行為の被害に遭った場合の対処法などについて、Authense法律事務所の西尾公伸弁護士が解説します。

知的財産権を侵害しないための注意点

業務を遂行するにあたって、自社が知的財産権の侵害をしないよう注意しなければなりません。

 

従業員が業務遂行にあたって他者の知的財産権を侵害してしまった場合、会社も責任を免れられない可能性が高いためです。

 

知的財産権を侵害してしまわないよう、次の対策を講じるとよいでしょう。

 

◆知的財産権について理解する

もっとも重要となるのは、知的財産権についてよく理解しておくことです。

 

知的財産権を侵害する場合、誤った認識から侵害してしまうケースが少なくないためです。

 

たとえば、無名の個人が描いてSNSに投稿したイラストであれば、自由に使ってよいなどの誤解が散見されます。

 

しかし、このようなイラストにも原則として著作権が発生しているため、仮にこれを無断で使用してしまうと、著作権侵害行為に該当する可能性が高いでしょう。

 

このような誤解から侵害行為をおこなってしまうことのないよう、知的財産権について理解を深めておくことが必要です。

 

◆知的財産権の利用に関する内部ルールを設ける

一部の従業員の誤解などからうっかり知的財産権を侵害してしまうリスクを避けるため、内部ルールを定めておくことを検討するとよいでしょう。

 

知的財産権の侵害の観点から複数人でチェックをするなどの体制を整えることで、知的財産権を侵害してしまうリスクを引き下げることが可能となります。

 

◆知的財産権に関する従業員研修をする

知的財産権についていくら経営陣のみが理解していたとしても、従業員の誤った認識から侵害をしてしまうリスクがあります。

 

そのため、知的財産権について、従業員へ向けた研修をおこなう方法もあります。

 

研修講師は社内で公募する方法のほか、弁護士など外部の専門家に依頼する方法も検討できます。

 

◆相談先の弁護士を確保しておく

万が一自社で知的財産権の侵害をしてしまい訴えられた場合や、実際には侵害行為をしていないにもかかわらず侵害を疑われた場合などに備え、相談先の弁護士を確保しておくとよいでしょう。

 

早期に弁護士へ相談することで、スムーズな初期対応がしやすくなるためです。

まとめ…予防と早期対応が大切

知的財産権の侵害をされたら、早期に弁護士へ相談し、差止請求や損害賠償請求をすることを検討しましょう。初期対応が早いほど、被害の拡大を防ぎやすくなります。

 

また、自社が知的財産権の侵害をしてしまわないよう、対策を講じることも重要です。

 

従業員研修を導入したり仕組化をしたりして、知的財産権の侵害を予防しましょう。

 

<参考文献>

※1 特許庁:知的財産権について

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

※2 特許庁:特許権侵害への救済手続

https://www.jpo.go.jp/support/ipr/patent-kyusai.html

※3 知的財産高等裁判所:特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪地裁、平成26年~令和3年)

https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/2021_sintoukei_H26_r3.pdf

 

 

西尾 公伸

Authense法律事務所

弁護士

 

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※本記事はAuthense企業法務のブログ・コラムを転載したものです。

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