報道内容に見え隠れする“マスコミの悪意”
例えば、この記事を芸能界に当てはめたとします。ある芸能プロダクションの芸能人Aさん、Bさん、Cさんを調査したら、5億円の申告漏れがみつかったという記事になります。
Aさん、Bさん、Cさんの各々の脱税額はわからず、3人合計で5億円という内容の記事です。このとき、Aさん、Bさん、Cさんが所属するプロダクションは、どういう反応をするでしょうか?
また、「3法人は、駐車場経営による売り上げなどを公益事業として計上し申告せず、このうち輪王寺は数珠や線香などの物品販売も公益事業として処理していた」という報道についても、疑問を感じざるを得ません。
記事を読んだ大多数の人は、3宗教法人が駐車場収入(駐車場業)や数珠や線香などの物品販売(物品販売業)の売上を除外していたように思うのではないでしょうか。
税務調査に携わってきた者なら、法人の課税処理が5年分で終了し、加算税が過少申告加算税であった点から、悪質な脱税ではなかったと判断できます。
もちろん調査の詳細を知る立場にないので私の推測になりますが、3宗教法人は、駐車場収入や物品販売を正しく管理し、帳簿に収入として記帳していたはずです。ただ、宗教法人の区分経理を誤り、駐車場収入や物品販売収入を非収益事業の帳簿に記載していた結果、「この収入は収益事業だ」と指摘されたのではないでしょうか?
収益・非収益の事業区分は、専門家の税理士でも難しい作業です。ロウソクやお守りは同じ物品でも、販売形態によって収益になったり非収益になったりします。
駐車場の経営も、宗教法人が実際に管理運営していた場合は、駐車場収入として収益事業に計上しなければならないことは当然ですが、寺社周辺の土地を一括で貸付け、他人が駐車場として使っていた場合にも収益事業になります。
私は3宗教法人の駐車場収入の申告漏れは、古くから周辺住民に農地などとして貸付けていた土地を住民が駐車場に転用したため、収益事業と指摘されたのではないか、と想定しています。
過少申告加算税は、経理のうっかりミスなどに適用されるペナルティです。果たして、3宗教法人の調査結果が単なる区分経理の誤りだった場合、マスコミ報道に悪意を感じざるを得ません。
上田 二郎
僧侶/税理士
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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と相続対策の進め方