(※写真はイメージです/PIXTA)

国家財政が逼迫するなか、宗教法人への優遇税制を見直すべきだという議論は後を絶ちません。実際、“驚くほど会計意識の低い宗教法人”も存在しており、足元では全国の寺院に国税局のメスが入っています。そこで今回、“元マルサの僧侶”という異色の経歴を持ち、『税理士の坊さんが書いた宗教法人の税務と会計入門』(国書刊行会)著者の上田二郎氏が、実体験を交えながら「宗教法人の税務調査」について解説します。

税務調査の現場から…宗教法人の税務調査

大阪や京都にある約1,400の宗教法人を大阪国税局が税務調査したところ、6割で源泉所得税の徴収漏れがあったことがわかった。非課税のお布施などを私的流用する不正も見つかり、同国税局は2008年6月までの3年間で、重加算税を含む計約7億8,800万円を追徴課税した。

 

関係者によると、調査した1,476法人のうち925法人で課税漏れが見つかった。212法人では、法人税が非課税となるお布施を、私的な使途に充てるなどのケースが判明。国税局はこれらを給与所得とみなし、不正な経理処理だったとして重加算税の対象とした。

 

2009年2月、宗教法人の調査結果を報じた記事です。その後も、僧侶派遣をしている葬儀会社や墓地開発業者の多額の脱税記事など、宗教法人に関連する脱税の記事が後を絶ちません。このようにさまざまな宗教法人の脱税事件がマスコミによって報道されています。

 

国家財政が逼迫するなか、優遇税制を受けている法人を見直すべきだという議論が持ち上がることは容易に想像できます。大阪国税局の調査結果を受けて、全国の国税局が宗教法人を税務調査するよう指示を出し、東京国税局や関東信越国税局管内の税務署では積極的に寺院にメスを入れ始めているようです。

 

税理士として税務調査に立ち会った経験から、寺院側の会計意識の低さに驚かされることも多く、修正申告に応じざるを得ない状況が続いています。

 

税務署は寺院会計を把握し、寺院実務を十分に理解し、資料を持って調査に入ってきます。

源泉所得税の調査

税務署は寺院に対して、源泉所得税の確認から調査に入ってきます。税務署に申告する必要のない小規模な寺院でも、住職に対する給与や、従事者の給与などに対する源泉所得税の徴収義務があるため、源泉所得税が正しく納付されているかどうかを確認しに来るのです。

 

よって寺院から支払われた人件費に対する調査が中心となり、住職や従事者の給与、施餓鬼のお手伝いさんの雑給に対する源泉所得税がチェックされるのです。

 

よく指摘されるケースは、行事の従事者に支払う雑給です。「昔から手伝いのおばさんに、お礼として1万円を包みます」といって、10人のおばさんに1万円ずつ支払っているとします。

 

「寺院の経理は雑給で10万円」。これではダメです。日当1万円の給与を支払うには、源泉所得税を徴収してから支払わなければなりません。おばさんたちに1万円を渡すには、1人10,027円を支給して、源泉所得税27円を税務署に納めなければなりません(※)

※『令和4年分源泉徴収税額表』日額表:丙欄給与。本書第4章7参照

 

寺院の経理は10人分で雑給100,270円となります。「助法のお坊さん(個人)に5万円を渡しました」となると、源泉所得税の徴収額が9,405円にもなるので大変です。

 

 

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※本連載は、上田二郎氏による著書『税理士の坊さんが書いた 宗教法人の税務と会計入門』(国書刊行会)より一部を抜粋・再編集したものです。

税理士の坊さんが書いた 宗教法人の税務と会計入門 第三版

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上田 二郎

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